社会保険労務士 社会保険一般常識 択一式(応用) 第7問〜第8問|総合

論点:総合

問7:要介護認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:要介護認定の効力は、認定が行われた日から将来に向かって生じる。
  • B:要介護認定の効力は、申請のあった日に遡って生じる。
  • C:要介護認定の申請に対する処分は、申請のあった日から原則60日以内に行わなければならない。
  • D:介護認定審査会は都道府県に置かれる。
  • E:要介護認定に不服がある者は、介護認定審査会に審査請求をする。
【第7問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】認定の効力は認定日からではなく、申請日に遡る。

・B
【論点】要介護・要支援認定の効力発生時期。【考え方】認定手続中に利用したサービスも対象とできるよう、認定の効力は申請日に遡る。【選択肢解説】申請日に遡及すると正しく述べており、本肢が正しい。

・C
【選択肢解説】認定処分は原則として申請日から30日以内に行い、特別の理由がある場合は見込期間等を通知して延期できる。

・D
【選択肢解説】介護認定審査会は市町村に置かれる。都道府県に置かれるのは介護保険審査会である。

・E
【選択肢解説】要介護認定等の処分に対する審査請求先は、都道府県に置かれる介護保険審査会である。


論点:総合

問8:社会保険労務士の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、社会保険労務士の独占業務である。
  • B:労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行、事務代理は、社会保険労務士の独占業務である。
  • C:労務管理その他労働社会保険に関する事項についての相談・指導(3号業務)は、社会保険労務士の独占業務である。
  • D:社会保険労務士でない者が、報酬を得て業として1号業務を行うことは禁止されている。
  • E:特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争についての裁判外紛争解決手続の代理を行うことができる。
【第8問:正解と解説】

正解:C

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は2号業務で、原則独占業務である。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】申請書等の作成・提出代行・事務代理は1号業務で、原則独占業務である。

・C
【論点】社会保険労務士の3号業務。【考え方】相談・指導等の3号業務は社会保険労務士の業務として法定されるが、独占業務ではない。2025年改正で、法令・労働協約・就業規則・労働契約の遵守状況を監査する業務も3号業務に含むと明記された。【選択肢解説】3号業務を独占業務とする本肢は誤りである。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】他法令による例外等を除き、非社労士が報酬を得て業として1号・2号業務を行うことは禁止される。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】試験合格・付記を受けた特定社会保険労務士は法定の裁判外紛争解決手続を代理できる。


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