重要度:A 論点:柔軟な働き方
問56:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」として、正しいものはどれか。
- A:事業主は法定の5措置から2つ以上を選択して講じ、労働者はその中から1つを選択して利用できる。
- B:事業主は法定の5措置から1つを講じれば足り、利用する措置も事業主が指定する。
- C:事業主は法定の5措置をすべて講じなければならず、労働者はすべてを同時に利用できる。
【第56問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。令和7年10月施行の制度であり、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度の5措置から2つ以上を講じる(育児・介護休業法23条の3)。【試験対策】「事業主が2つ以上選択、労働者がその中から1つ選択」と整理する。
・B:誤り。2つ以上を講じる必要があり、利用する措置は労働者が選択する。
・C:誤り。5措置のすべてを講じる義務ではない。
重要度:B 論点:柔軟な働き方の個別周知
問57:柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:制度を就業規則に記載して社内掲示すれば、個別周知や利用意向の確認は不要である。
- B:事業主は、子が3歳になるまでの適切な時期に、講じた措置を個別に周知し、利用意向を確認しなければならない。
- C:個別周知と利用意向の確認は、労働者が制度利用を申し出た後にのみ行えばよい。
【第57問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。就業規則への記載や社内掲示だけでは個別周知・意向確認をしたことにならない。
・B:正しい。事業主は、子が3歳になる前の適切な時期に、選択した措置の内容等を個別に周知し、利用意向を確認しなければならない(育児・介護休業法23条の3)。【試験対策】一律の社内掲示だけでは足りず、「個別」の周知・意向確認が必要である。
・C:誤り。労働者から利用申出が出る前の、子が3歳になる前の適切な時期に行う。
重要度:A 論点:介護離職防止の環境整備
問58:介護休業・介護両立支援制度等を利用しやすくするための雇用環境整備に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業主は、研修、相談体制、利用事例の収集・提供、利用促進方針の周知の4措置をすべて講じなければならない。
- B:介護離職防止の雇用環境整備は、事業主の努力義務にとどまる。
- C:事業主は、研修、相談体制、利用事例の収集・提供、利用促進方針の周知のうち、少なくとも1つを講じなければならない。
【第58問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。4措置のすべてではなく、少なくとも1つを講じる義務である。
・B:誤り。努力義務ではなく、措置を講じる義務である。
・C:正しい。令和7年4月から、4措置のうち少なくとも1つを講じることが事業主の義務となった(育児・介護休業法22条)。【試験対策】複数実施が望ましいが、法的義務は「少なくとも1つ」である。

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