社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第6問〜第10問|総合

重要度:B 論点:歯科医師による健康診断

問6:歯科医師による健康診断について述べよ。

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塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行う(法66条3項、安衛則48条)。定期の歯科健康診断を行った事業者は、事業場の労働者数にかかわらず、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。


重要度:B 論点:健康診断の費用・時間

問7:健康診断の費用及び受診に要した時間の賃金について述べよ。

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①費用=法により事業者に実施義務が課されている健康診断の費用は、事業者が負担すべきものである②時間=一般健康診断の受診に要した時間の賃金は労使の協議によって定めるべきものであるが、事業者が支払うことが望ましい。他方、特殊健康診断は労働時間と解され、その受診に要した時間は労働時間として賃金を支払わなければならない。この一般と特殊の違いが急所。


重要度:B 論点:安全衛生教育

問8:雇入れ時等の安全衛生教育の教育事項を述べよ。

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①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法③作業手順④作業開始時の点検⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防⑥整理、整頓及び清潔の保持⑦事故時等における応急措置及び退避⑧その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。令和6年4月1日から業種による省略規定は廃止された。


重要度:B 論点:安全衛生改善計画

問9:特別安全衛生改善計画と安全衛生改善計画の違いを述べよ。

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①特別安全衛生改善計画=死亡又は障害等級1級から7級相当の障害が生じた、若しくは生じるおそれがある重大な労働災害を発生させた事業者が、その発生日から3年以内に別の事業場で、再発防止措置が同様である重大な労働災害を発生させ、かつ双方が安衛法等の法令違反により発生した場合に、厚生労働大臣が作成・提出を指示できる(法78条、安衛則84条)。指示不履行等の場合は勧告、勧告不履行の場合は公表があり得る。②安全衛生改善計画=上記の場合を除き、事業場の施設その他について労働災害防止のため総合的な改善措置が必要と認めるとき、都道府県労働局長が作成を指示できる(法79条)。


重要度:B 論点:受動喫煙防止

問10:受動喫煙の防止に関する事業者の義務について述べよ。

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事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする(法68条の2)。努力義務である点に注意(健康増進法により一定の施設では原則屋内禁煙が義務付けられている)。


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