重要度:A 論点:賃金支払の5原則
問25:賃金支払の原則に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:賃金は、直接労働者に支払わなければならないが、使者に対する支払は差し支えない
- B:賃金は、労働者の委任を受けた代理人に対しても支払うことができる
- C:賃金債権が譲渡された場合、使用者は譲受人に対して賃金を支払わなければならない
【第25問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。直接払の原則の下でも、病気の労働者に代わって家族が受け取るような「使者」への支払は認められる。【試験対策】直接払で禁止されるのは「代理人」への支払と「賃金債権の譲受人」への支払。使者と代理人の区別が急所であり、「労働者の委任を受けた代理人には支払える」とする誤り肢が定番。
・B:誤り。代理人への支払は直接払の原則に違反する。認められるのは使者への支払である。
・C:誤り。賃金債権が有効に譲渡された場合であっても、使用者は直接労働者に支払わなければならない(最高裁)。
重要度:A 論点:賃金支払の5原則
問26:現物給与による支払に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労使協定を締結すれば、会社の商品などを現物給与として支払うことができる
- B:労働協約に別段の定めがある場合には、その適用を受ける労働者に現物給与を支払うことができる
- C:個々の労働者の同意があれば、労働協約がなくても現物給与を支払うことができる
【第26問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。現物給与による支払を認めるのは労働協約であり、労使協定ではない。
・B:正しい(労基法24条1項ただし書)。【試験対策】会社の商品などの現物給与を可能にするのは「労働協約」であって「労使協定」ではない。労働協約による現物給与は、原則としてその労働協約の適用を受ける労働者に限られる。預貯金口座への振込み等は、現物給与とは別の例外であり、労働者の同意等を要件として認められる。
・C:誤り。個々の労働者の同意だけでは現物給与を支払うことはできず、労働協約に別段の定めが必要である。
重要度:B 論点:賃金支払の5原則
問27:令和5年4月1日から認められた、いわゆる賃金のデジタル払に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働者本人の同意があれば、労使協定を締結することなく資金移動業者の口座に賃金を支払うことができる
- B:資金移動業者の指定は都道府県労働局長が行う
- C:事業場で労使協定を締結した上で、必要事項の説明を受けた労働者本人の同意を得て、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座へ支払う必要がある
【第27問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。労働者本人の同意だけでは足りず、事業場で労使協定を締結する必要がある。
・B:誤り。資金移動業者の指定を行うのは厚生労働大臣である。
・C:正しい。【試験対策】デジタル払の基本要件は「①厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者②事業場の労使協定③必要事項の説明を受けた労働者本人の個別同意」。使用者は、預貯金口座への振込み又は証券総合口座への払込みも選べるようにし、デジタル払を強制してはならない。

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