重要度:A 論点:障害手当金の支給制限
問74:障害手当金の支給制限として、正しいものはどれか。
- A:障害程度を定める日に年金給付の受給権者である者、又は同一傷病について労災保険等の障害給付を受ける権利がある者には、原則として支給しない
- B:老齢基礎年金の受給権者には支給しないが、障害年金の受給権者には必ず支給する
- C:同一傷病について労災保険の障害給付を受けても、障害手当金は全額併給される
【第74問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】障害程度を定める日に年金給付の受給権者である者や、同一傷病について労災保険・公務災害補償等の障害給付を受ける権利がある者には原則不支給。ただし、障害年金の受給権者でも、障害等級に該当しない状態が3年間継続し、現に障害等級に該当しない場合など、法定の例外がある。
・B:誤り。障害年金の受給権者も原則として不支給となり、法定の例外がある。
・C:誤り。同一傷病について労災保険等の障害給付を受ける権利がある場合、障害手当金は支給されない。
重要度:B 論点:労働基準法との調整
問75:障害厚生年金と労働基準法上の障害補償との調整として、正しいものはどれか。
- A:労働基準法の障害補償を受けても、障害厚生年金は一切調整されない
- B:同一傷病について労働基準法77条の障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間支給停止される
- C:障害厚生年金の受給権が直ちに消滅し、以後再開することはない
【第75問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。労働基準法による使用者の障害補償と障害厚生年金との間には支給調整がある。
・B:正しい(法54条1項)。【試験対策】同一傷病について労働基準法77条の障害補償を受ける権利を取得した場合、障害厚生年金は6年間支給停止される。労災保険の障害補償年金との併給調整では原則として労災側が減額されるため、両者を区別する。
・C:誤り。受給権が失権するのではなく、6年間の支給停止である。
重要度:B 論点:障害基礎年金との関係
問76:障害等級1級・2級の障害厚生年金と障害基礎年金の関係として、正しいものはどれか。
- A:1級・2級の障害厚生年金には、事情を問わず必ず障害基礎年金が併給される
- B:1級・2級であっても障害基礎年金は一切併給されない
- C:同一障害について障害基礎年金の受給要件も満たす場合は併給されるが、その要件を満たさず障害厚生年金だけが支給されることもある
【第76問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。1級・2級でも、障害基礎年金の初診日要件等を満たさない場合は併給されないことがある。
・B:誤り。同一障害について障害基礎年金の受給要件を満たす場合は、1階・2階として併給される。
・C:正しい。【試験対策】通常は1級・2級の障害厚生年金と障害基礎年金が併給される。しかし、65歳以上で国民年金法上の第2号被保険者に該当しない厚生年金被保険者が初診日を迎えた場合など、障害基礎年金の要件を満たさず、1級・2級の障害厚生年金だけが支給されることがある。

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