社会保険労務士 雇用保険法 択一式(初級) 第13問〜第15問|基本手当

重要度:A 論点:受給要件

問13:基本手当の受給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である
  • B:原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要である
  • C:原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要である
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法13条1項)。【試験対策】「原則=2年間に12か月」「特定受給資格者・特定理由離職者=1年間に6か月」。2つの数字の組合せをセットで暗記する。算定対象期間は、疾病・負傷・出産等により引き続き30日以上賃金を受けられなかった場合に延長され、最長4年となる。
・B:誤り。これは特定受給資格者及び特定理由離職者に適用される要件である。
・C:誤り。原則は「2年間に12か月以上」である。


重要度:A 論点:被保険者期間

問14:被保険者期間の計算に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:被保険者でなくなった日又は各月の喪失応当日の前日から、その前月の喪失応当日までの各期間のうち、賃金支払基礎日数が14日以上あるものを1か月として計算する
  • B:被保険者でなくなった日又は各月の喪失応当日の前日から、その前月の喪失応当日までの各期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1か月として計算する
  • C:賃金支払基礎日数が11日未満の月は、労働時間数にかかわらず被保険者期間に算入されない
【第14問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。賃金支払基礎日数の基準は14日以上ではなく11日以上である。
・B:正しい(法14条)。【試験対策】被保険者期間は、被保険者でなくなった日又は各月の喪失応当日を基準に区切る。賃金支払基礎日数11日以上の期間を1か月とし、最初の端数期間が15日以上かつ11日以上あるときは2分の1か月とする。この方法で必要月数に満たない場合、11日基準で算入済みの期間を除き、賃金支払基礎時間が80時間以上ある期間も1か月として扱う。
・C:誤り。11日基準による計算で受給資格に必要な月数に満たない場合は、賃金支払基礎時間が80時間以上ある期間も被保険者期間として算入される。


重要度:A 論点:待期

問15:基本手当の待期に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:待期は、離職の日から起算して7日間である
  • B:待期7日は、自己都合により退職した者にのみ適用される
  • C:求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しない
【第15問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。待期は求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間である。
・B:誤り。待期はすべての受給資格者に適用される。
・C:正しい(法21条)。【試験対策】待期7日はすべての受給資格者(会社都合・自己都合を問わない)に適用される。「通算」であり連続を要しない点、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も待期に算入される点が急所。


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