社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第29問〜第33問|適用・被保険者

重要度:A 論点:適用事業所

問29:法人の事業所は、業種を問わず、常時従業員を使用するものであれば、たとえその従業員が1人であっても強制適用事業所となる。

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○ 法人の事業所は、業種や常時使用する者の人数にかかわらず、常時従業員を使用する限り強制適用事業所となる。法人代表者だけの事業所でも、その代表者が法人から労務の対償として定期的な報酬を受け、使用関係が認められる場合は被保険者となる。


重要度:A 論点:適用事業所

問30:個人経営の事業所は、適用業種であって常時3人以上の従業員を使用するものが強制適用事業所となる。

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× 「常時3人以上」ではなく、法定の適用業種に該当する個人事業所で常時5人以上の従業員を使用する場合に強制適用事業所となる。常時5人未満の場合や、飲食・農林水産業等の非適用業種の個人事業所は、任意適用の認可を受けることができる。


重要度:A 論点:適用事業所

問31:個人経営の飲食店は、常時10人の従業員を使用していても、強制適用事業所とはならない。

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○ 個人経営の飲食店は、常時5人以上を使用していても法定の強制適用業種に含まれず、強制適用事業所とはならない。厚生労働大臣の認可を受けて任意適用事業所となることはできる。「サービス業はすべて非適用」と広く覚えず、士業等は2022年10月から適用業種に追加された点に注意する。


重要度:B 論点:適用事業所

問32:個人経営の社会保険労務士事務所は、常時5人以上の従業員を使用していても、強制適用事業所とはならない。

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× 2022年10月から、弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士等の法律・会計に係る一定の士業が適用業種に追加された。したがって、個人経営の社会保険労務士事務所でも、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制適用事業所となる。


重要度:B 論点:適用事業所

問33:個人経営の農業・林業・水産業の事業所は、常時5人以上を使用していても強制適用事業所とはならない。

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○ 個人経営の農業・林業・漁業等の第一次産業は、常時5人以上を使用していても強制適用事業所とはならず、任意適用の対象となる。法人が経営する事業所は業種を問わず強制適用である。


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