重要度:B 論点:国内居住要件
問36:医療を受ける目的で来日し、日本国内に住民票を有するに至った被保険者の母の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:国内に住所を有していても、被扶養者とならない。
- B:国内に住所を有するため、他の要件を満たせば被扶養者となる。
- C:入国後1年を経過すれば、被扶養者となる。
【第36問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法3条7項ただし書、則37条の3)。【試験対策】日本国籍を有しない者で、医療目的又はその者の日常生活上の世話をする目的の所定の在留資格により滞在する者は、国内に住所があっても被扶養者から除外される。長期観光・保養目的の所定の在留資格も同様である。
・B:誤り。国内住所があっても、医療目的等の所定の在留資格に該当する外国人は被扶養者から除外される。
・C:誤り。単に入国後1年を経過したことによって、当然に被扶養者となる制度ではない。
重要度:B 論点:被扶養者の範囲
問37:被保険者の内縁の配偶者の父母および子の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:内縁関係である以上、被扶養者となることはできない。
- B:被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持していれば被扶養者となり、内縁の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯にあれば被扶養者となり得る。
- C:主として被保険者により生計を維持していれば、同一世帯でなくても被扶養者となる。
【第37問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者、その父母及び子も、所定要件を満たせば対象となり得る。
・B:正しい(法3条7項3号・4号)。【試験対策】内縁の配偶者本人は同一世帯を要しないが、その父母・子は同一世帯と生計維持の双方が必要。内縁配偶者の死亡後も、その父母・子が引き続き同一世帯に属し、生計を維持されていれば対象となり得る。
・C:誤り。内縁の配偶者の父母・子には、主たる生計維持だけでなく同一世帯要件もある。
重要度:B 論点:被扶養者の範囲
問38:75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となった被保険者の父の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:被保険者が申し出れば、引き続き被扶養者となることができる。
- B:生計維持関係が続く限り、引き続き被扶養者となる。
- C:後期高齢者医療の被保険者となるため、健康保険の被扶養者とならない。
【第38問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。後期高齢者医療の被保険者等は、申出により健康保険の被扶養者であり続けることはできない。
・B:誤り。生計維持関係が続いていても、後期高齢者医療の被保険者等は健康保険の被扶養者から除外される。
・C:正しい(法3条7項ただし書)。【試験対策】原則として75歳到達日に後期高齢者医療へ移行し、健康保険の被扶養者資格を失う。65歳以上75歳未満でも、一定の障害認定により後期高齢者医療の被保険者となった者は同様である。

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