重要度:A 論点:被扶養者の範囲
問27:被扶養者となり得る親族の範囲として、正しいものはどれか。
- A:直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹のほか、同一世帯に属する三親等内のその他の親族、所定の内縁関係の配偶者の父母・子等である
- B:被保険者の四親等内の親族であれば、同一世帯や生計維持を問わず対象となる
- C:法律上の配偶者及び実子だけが対象となり、内縁の配偶者や養子は対象とならない
【第27問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法3条7項)。【試験対策】同一世帯を要しないのは、直系尊属、配偶者(事実婚を含む。)、子、孫、兄弟姉妹。その他の三親等内親族及び内縁配偶者の父母・子等は、原則として同一世帯と生計維持の双方が必要である。
・B:誤り。対象となり得る親族の上限は原則として三親等であり、親族関係だけでなく生計維持や、親族の種類に応じた同一世帯要件も必要である。
・C:誤り。事実婚関係の配偶者、養子、一定の内縁配偶者の父母・子等も対象となり得る。
重要度:A 論点:同一世帯要件
問28:同一世帯に属していなくても、生計維持のみで被扶養者となり得る者の組合せとして、正しいものはどれか。
- A:直系尊属、配偶者、子、孫(兄弟姉妹は同一世帯を要する)
- B:直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
- C:配偶者および子のみ
【第28問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。兄弟姉妹も、主として被保険者により生計を維持していれば、被保険者と同一世帯であることを要しない。
・B:正しい(法3条7項1号)。【試験対策】同一世帯を要しない5類型は、直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹。兄弟姉妹の同一世帯要件は平成28年10月に撤廃された。別居の場合は、収入が被保険者からの年間援助額より少ないことが原則となる。
・C:誤り。直系尊属、孫及び兄弟姉妹も、生計維持関係を満たせば別居のまま被扶養者となり得る。
重要度:A 論点:同一世帯要件
問29:被保険者のおい(三親等)を被扶養者とするための要件として、正しいものはどれか。
- A:同一世帯に属していれば足り、生計維持は問われないこと
- B:主として被保険者により生計を維持していれば足り、同一世帯である必要はないこと
- C:被保険者と同一の世帯に属し、かつ主として被保険者により生計を維持していること
【第29問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。同一世帯に属するだけでは足りず、主として被保険者により生計を維持していることも必要である。
・B:誤り。おいは三親等内のその他の親族に当たるため、生計維持に加えて同一世帯要件がある。
・C:正しい(法3条7項2号)。【試験対策】おじ・おば、おい・めい、配偶者の父母・兄弟姉妹等は、被保険者と同一世帯に属し、かつ主として被保険者により生計を維持していることが必要である。

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