社会保険労務士 国民年金法 選択式 第7問|総合

重要度:A 論点:免除期間の年金額反映

問7:2009年4月以後の保険料免除期間について、残額を納付していることを前提に、老齢基礎年金額へ反映される割合は、全額免除が【 A 】、4分の3免除が【 B 】、半額免除が【 C 】、4分の1免除が【 D 】である。これに対し、納付猶予期間及び学生納付特例期間は、追納しない限り【 E 】。

【語群】

  • ①3分の1
  • ②2分の1
  • ③3分の2
  • ④4分の3
  • ⑤8分の3
  • ⑥8分の5
  • ⑦8分の6
  • ⑧8分の7
  • ⑨4分の1
  • ⑩5分の2
  • ⑪5分の3
  • ⑫10分の9
  • ⑬年金額に反映されない
  • ⑭年金額に全額反映される
  • ⑮年金額に2分の1反映される
  • ⑯年金額に4分の1反映される
  • ⑰受給資格期間にも算入されない
  • ⑱納付済期間となる
  • ⑲合算対象期間となる
  • ⑳時効消滅する
解答を見る

【正解】

  • 【A】→ 2分の1
  • 【B】→ 8分の5
  • 【C】→ 8分の6
  • 【D】→ 8分の7
  • 【E】→ 年金額に反映されない

【解説】
【A】全額免除は2分の1、【B】4分の3免除は8分の5、【C】半額免除は8分の6、【D】4分の1免除は8分の7が老齢基礎年金額へ反映される。一部免除の残額を納付しなければ、その月全体が未納期間となる。【E】納付猶予・学生納付特例は受給資格期間へ算入されるが、追納しない限り年金額に反映されない。


コメント

タイトルとURLをコピーしました