重要度:A 論点:障害基礎年金の納付特例・事後重症
問9:障害基礎年金の保険料納付要件について、初診日が【 A 】までにあり、初診日に【 B 】歳未満である場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近【 C 】に保険料未納期間がなければ、原則的な3分の2要件を満たさなくてもよい。年金制度に加入していない20歳前に初診日がある傷病については、保険料納付要件を【 D 】。事後重症による障害基礎年金は、【 E 】分から支給される。
【語群】
- ①2026年3月31日
- ②2030年3月31日
- ③2036年3月31日
- ④2040年3月31日
- ⑤60
- ⑥65
- ⑦70
- ⑧75
- ⑨6か月間
- ⑩1年間
- ⑪2年間
- ⑫3年間
- ⑬問う
- ⑭問わない
- ⑮一部のみ問う
- ⑯免除期間だけ問う
- ⑰障害認定日の翌月
- ⑱請求日の翌月
- ⑲初診日の翌月
- ⑳65歳到達月
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【正解】
- 【A】→ 2036年3月31日
- 【B】→ 65
- 【C】→ 1年間
- 【D】→ 問わない
- 【E】→ 請求日の翌月
【解説】
【A】【B】【C】直近1年間未納なし特例は、初診日が2036年3月31日までで、初診日に65歳未満である場合に利用できる。免除期間は未納期間ではない。【D】年金制度へ加入していない20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件を問わない。ただし、本人所得、海外居住、刑事施設等への収容による特別な支給制限がある。【E】事後重症は65歳到達日の前日までに請求し、請求日の翌月分から支給される。

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