重要度:A 論点:障害基礎年金
問4:1 障害認定日とは、初診日から起算して【 A 】を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日)をいう。
2 障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の【 B 】までの被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あることである。
3 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の障害基礎年金の額の【 C 】倍である。
4 子の加算の対象となる子とは、18歳に達する日以後の最初の【 D 】までの間にある子、又は20歳未満であって障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子である。
5 事後重症による障害基礎年金の請求は、【 E 】歳に達する日の前日までにしなければならない。
【語群】
- ①6か月
- ②1年
- ③1年6か月
- ④2年
- ⑤前月
- ⑥前々月
- ⑦当月
- ⑧翌月
- ⑨1.25
- ⑩1.5
- ⑪2
- ⑫0.75
- ⑬3月31日
- ⑭12月31日
- ⑮4月1日
- ⑯年度末日
- ⑰60
- ⑱65
- ⑲70
- ⑳75
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【正解】
- 【A】→ 1年6か月
- 【B】→ 前々月
- 【C】→ 1.25
- 【D】→ 3月31日
- 【E】→ 65
【解説】
【A】障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日であり、その前に傷病が治った場合はその治った日となる。ここでいう「治った」には症状固定を含む。【B】原則的な保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間を対象に判定する。納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上必要である。初診日が2036年3月31日までで初診日に65歳未満の場合は、前々月までの直近1年間に未納がなければ足りる特例がある。【C】障害等級1級の障害基礎年金額は2級の1.25倍である。【D】子の年齢要件は18歳到達年度の3月31日まで、又は20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあること。【E】事後重症請求は65歳に達する日の前日、すなわち通常は65歳の誕生日の前々日までに行い、請求日の翌月分から支給される。

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