重要度:B 論点:障害基礎年金
問141:20歳前に初診日があれば、その初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合でも、常に保険料納付要件のない20歳前傷病による障害基礎年金だけが支給される。
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× 保険料納付要件が不要なのは、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合である。20歳前でも厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があるときは、通常の納付要件を判定し、障害等級1級・2級なら障害基礎年金と障害厚生年金、3級なら障害厚生年金が対象となり得る。
重要度:B 論点:障害基礎年金
問142:20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限は、受給権者本人の前年所得を基礎として、毎年10月分から翌年9月分までの支給に適用される。
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○ 本人の前年所得により、全額停止又は2分の1停止を判定する。配偶者の所得そのものを基準とする制度ではない。扶養親族がいる場合は、所得制限額へ所定額を加算する。
重要度:B 論点:障害基礎年金
問143:同一の事由により障害基礎年金と労災保険の障害補償年金を受けられる場合は、障害基礎年金が全額停止され、労災保険給付だけが支給される。
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× 拠出制の障害基礎年金と労災保険の年金給付は併給され、原則として労災保険側の年金額が所定の調整率により減額される。これとは別に、20歳前傷病による無拠出の障害基礎年金が恩給・労災年金等を受けられる場合には、国民年金法上の支給調整が行われる。
重要度:B 論点:障害基礎年金
問144:障害基礎年金の受給権者が、当該傷病による障害について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害基礎年金は6年間支給停止される。
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○ 国民年金法36条1項による支給停止である。労働基準法の使用者による障害補償と、労災保険法による障害補償年金との調整を混同しない。後者は原則として労災保険側が減額調整される。
重要度:B 論点:障害基礎年金
問145:65歳以上の障害基礎年金の受給権者は、障害基礎年金と自らの老齢厚生年金、又は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受ける組合せを選択できる場合がある。
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○ 公的年金は原則として支給事由の異なる年金から1つを選択するが、65歳以上には例外がある。障害基礎年金と老齢厚生年金、又は障害基礎年金と遺族厚生年金の組合せを選択できる。障害基礎年金と老齢基礎年金という2つの基礎年金を同時に受けることはできない。

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