重要度:A 論点:同月内の種別変更
問16:同一月内に被保険者の種別変更があった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:種別変更があった月は変更後の種別の月とし、同月に2回以上変更した場合は最後の種別の月として扱う。
- B:種別変更があった月は変更前の種別の月とし、同月に2回以上変更した場合は最初の種別で扱う。
- C:同じ月に複数の種別に該当した場合は、各種別をそれぞれ1か月として重複算入する。
【第16問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法11条の2)。【試験対策】種別変更月は変更後の種別、同月に2回以上変更した場合は最後の種別で1か月とする。同じ月を第1号・第2号等として重複算入しない。
・B:誤り。変更前ではなく変更後の種別で扱う。
・C:誤り。被保険者期間は月単位であり、同じ月を複数月として重複算入しない。
重要度:A 論点:海外転出・任意加入
問17:第1号被保険者が海外へ転出する場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:海外転出した日に必ず第1号資格を喪失し、海外居住者は日本国籍があっても任意加入できない。
- B:日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に第1号資格を喪失するのが原則で、日本国籍を有する20歳以上65歳未満の者は任意加入できる。
- C:海外転出しても60歳までは第1号被保険者資格が当然に継続する。
【第17問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。原則は住所を有しなくなった日の翌日喪失であり、日本国民には海外任意加入制度がある。
・B:正しい。【試験対策】国内住所を失った場合は原則翌日喪失。ただし同日に第2号又は第3号となる場合は当日喪失となる。海外居住の日本国民は20歳以上65歳未満で任意加入でき、昭和50年4月1日以前生まれの一定者には70歳までの特例がある。
・C:誤り。第1号被保険者には原則として日本国内の住所が必要である。
重要度:A 論点:特例任意加入
問18:65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:昭和40年4月1日以前生まれであれば、受給資格期間を満たしていても70歳まで加入できる。
- B:生年月日を問わず、老齢基礎年金額を満額へ近づける目的だけで70歳まで加入できる。
- C:昭和50年4月1日以前生まれで、65歳時点でも老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者は、受給資格期間を満たすまで70歳到達前の範囲で加入できる。
【第18問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。生年月日要件は昭和50年4月1日以前であり、受給資格期間不足も必要である。
・B:誤り。65歳以後の特例は受給資格期間確保が目的で、単なる年金額増額のためには利用できない。
・C:正しい。【試験対策】特例任意加入は昭和50年4月1日以前生まれで、受給資格期間不足の者を救済する制度。10年の受給資格期間を満たした時点で加入目的を達する。65歳未満の通常任意加入とは要件を分けて覚える。

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