重要度:A 論点:第3号から第1号への変更
問19:第3号被保険者の配偶者が65歳に達した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:配偶者が65歳に達して老齢年金の受給権を有し第2号でなくなった場合、20歳以上60歳未満の本人は原則として第1号への切替手続きを行う。
- B:配偶者が65歳に達しても、本人が60歳未満であれば第3号資格は当然に継続する。
- C:第3号から第1号への切替えは配偶者の勤務先がすべて自動処理するため、本人の手続きは不要である。
【第19問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】配偶者が65歳到達で老齢年金受給権を有し第2号でなくなると、第3号も資格を失う。国内居住の20歳以上60歳未満で他の種別に該当しない本人は、第1号への切替届を原則14日以内に行う。
・B:誤り。第3号資格は、第2号被保険者である配偶者に扶養されていることが前提である。
・C:誤り。第1号への切替えは本人が市区町村又は年金事務所で行う必要がある。
重要度:B 論点:年金記録の訂正請求
問20:国民年金原簿の記録に誤りがある場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:年金記録の訂正請求を行えるのは事業主だけであり、本人は請求できない。
- B:被保険者又は被保険者であった者は、資格取得・喪失、種別変更、保険料納付状況等の記録が事実と異なると考える場合、厚生労働大臣へ訂正請求できる。
- C:訂正請求に対する不訂正決定には、不服申立てや取消訴訟を行うことができない。
【第20問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。被保険者又は被保険者であった者自身が訂正請求できる。
・B:正しい(法14条の2)。【試験対策】本人は国民年金原簿の資格・種別・納付記録等について訂正請求でき、受付窓口は年金事務所である。死亡者についても、未支給年金請求者等の一定の遺族が請求できる場合がある。
・C:誤り。訂正・不訂正決定は処分であり、不服申立てや訴訟の対象となり得る。

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