社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第38問〜第42問|保険関係の成立・消滅

重要度:A 論点:賃金総額

問38:一般保険料の算定の基礎となる「賃金総額」について述べよ。

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一般保険料の算定基礎となる賃金総額は、事業主がその事業に使用する労働者に支払う賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず労働の対償として支払うものの総額である(法2条2項、11条2項)。賞与、通勤手当、住宅手当等は原則として含まれる。退職金、結婚祝金・死亡弔慰金等の恩恵的給付、解雇予告手当、労働基準法上の休業補償等、労働の対償でないものは原則として含まれない。


重要度:A 論点:賃金総額の特例

問39:請負による建設の事業の賃金総額の特例を述べよ。

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賃金総額を正確に算定することが困難な一定の事業では特例計算を行う。請負による建設の事業は、原則として消費税等相当額を除いた請負金額に事業種類別の労務費率を乗じる。立木の伐採の事業は、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートル当たりの労務費に、生産する全素材の材積を乗じる。造林等の一定の林業及び水産動植物の採捕・養殖事業にも、平均賃金相当額と使用総日数を用いる特例がある(法11条3項、則12条~15条)。


重要度:B 論点:変更事項届

問40:保険関係成立届の記載事項に変更が生じた場合の届出について述べよ。

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事業主の氏名・名称や住所・所在地、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類、有期事業の予定期間に変更が生じたときは、その変更日の翌日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長へ変更届を提出する(法4条の2第2項、則5条)。


重要度:A 論点:暫定任意適用から当然適用への移行

問41:暫定任意適用事業が当然適用事業に該当するに至った場合、保険関係はどうなるか。

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暫定任意適用事業が労働者数の増加等により当然適用事業に該当するに至った場合は、新たな任意加入申請を要せず、その該当日に法律上当然に保険関係が成立する。すでに任意加入していた事業については保険関係が途切れることなく継続し、当然適用事業へ移行する(整備法7条、徴収法附則3条等)。


重要度:A 論点:一括有期事業の手続簡素化

問42:2019年4月1日に行われた一括有期事業に関する手続の簡素化を述べよ。

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2019年4月1日以後に開始する一括有期事業について、①一括有期事業開始届が廃止され、②一括の対象を一定地域内に限定していた地域要件も廃止された。したがって、現行法では遠隔地で行われる事業も、他の法定要件を満たせば一括される。一括有期事業報告書まで廃止されたわけではない。


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