重要度:B 論点:労働者死傷病報告
問103:労働者死傷病報告について述べよ。
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事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内等における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則97条1項)。ただし、休業日数が4日に満たないときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに報告すれば足りる(同条2項)。2025年1月1日以後、これらの報告は電子情報処理組織を使用して行うことが原則であり、電子申請が困難な場合には、当分の間、書面による提出も認められている。
重要度:C 論点:快適な職場環境の形成
問104:快適な職場環境の形成のための措置について述べよ。
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事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、①作業環境を快適な状態に維持管理するための措置②労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置③作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備④その他快適な職場環境を形成するため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない(法71条の2。努力義務)。
重要度:A 論点:元方事業者・特定元方事業者
問105:元方事業者、特定元方事業者及び関係請負人の意義を述べよ。
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元方事業者とは、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもののうち、当該事業の仕事を自ら行う注文者のうち最も先次の請負契約における注文者をいう。特定元方事業者とは、元方事業者のうち、建設業又は造船業(特定事業)に属する事業を行うものをいう。関係請負人とは、元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときの、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負人をいう(法15条1項)。令和8年4月1日施行の改正により、これらの規定の適用対象には、一人親方等の個人事業者を含む作業従事者が含まれる。
重要度:B 論点:建設業の元方事業者の技術上の指導
問106:建設業に属する事業の元方事業者が、危険な場所において行う作業について講ずべき措置を述べよ。
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土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人に係る作業従事者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない(法29条の2)。法29条の一般的な指導・是正指示とは別に、建設業の元方事業者だけに課される措置である点に注意する。
重要度:B 論点:製造業等の元方事業者の連絡調整
問107:製造業等の元方事業者が講ずべき混在作業に関する措置を述べよ。
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建設業及び造船業以外の業種で政令で定めるもの(製造業等)に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置を講じなければならない(法30条の2)。特定元方事業者(建設業・造船業)に課される協議組織の設置運営・巡視・教育指導援助等の措置(法30条)と異なり、製造業等の元方事業者に義務付けられるのは作業間の連絡及び調整に関する措置である点が急所。
重要度:B 論点:特定事業の注文者・化学設備等の注文者
問108:注文者が講ずべき措置について述べよ。
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①特定事業(建設業・造船業)の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人に係る作業従事者に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(法31条)。注文者が2以上あるときは、最も先次の注文者が措置を講ずる。②化学設備等の改造等の仕事の注文者は、請負人に係る作業従事者の労働災害を防止するため必要な措置に関し、当該物についての危険性等の情報を文書等により請負人に提供しなければならない(法31条の2)。
重要度:B 論点:高年齢者の労働災害防止措置
問109:高年齢労働者の労働災害防止のために事業者が講ずべき措置について述べよ。
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事業者は、高年齢者が従事する業務に係る労働災害を防止するため、当該高年齢者の心身の状態に応じた作業環境の改善、作業の管理その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない(法62条の2)。令和8年4月1日施行の改正により新設された努力義務であり、国が当該措置に関する指針を公表する。

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