社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第41問〜第43問|安全衛生管理体制

重要度:A 論点:衛生管理者の資格

問41:事業場の業種に応じた衛生管理者の資格区分を述べよ。

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農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業では、第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等から選任する。その他の業種では、これらに加えて第二種衛生管理者免許を有する者からも選任できる(則7条1項3号、10条)。


重要度:B 論点:委員会未設置事業場

問42:安全委員会又は衛生委員会を設ける義務のない事業場では、労働者の意見聴取は不要か。

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不要ではない。委員会を設けている事業場以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない(則23条の2)。これは委員会の設置義務ではなく、意見聴取機会の確保義務である。


重要度:B 論点:増員・解任命令

問43:労働基準監督署長は、安全管理者等についてどのような命令をすることができるか。

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労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる(法11条2項)。この規定は衛生管理者及び元方安全衛生管理者にも準用される(法12条2項、15条の2第2項)。総括安全衛生管理者及び統括安全衛生責任者については、都道府県労働局長による業務執行上の勧告であり、増員・解任命令ではない。


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