社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第98問〜第102問|総則・元方事業者等

重要度:A 論点:作業環境測定

問98:作業環境測定について述べよ。

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事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない(法65条1項・2項)。また、労働者の健康を保持するため必要があると認められる作業場については、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って測定結果の評価を行い、その結果を記録しておかなければならない(法65条の2第1項・2項)。評価の結果、必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない(同条1項)。


重要度:B 論点:作業時間の制限・作業の管理

問99:健康障害を防止するための作業時間の制限について述べよ。

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事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない(法65条の4)。


重要度:A 論点:健康管理手帳

問100:健康管理手帳について述べよ。

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都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付する(法67条1項)。対象業務は政令(令23条)で、交付要件は厚生労働省令(則53条)で定められる点が急所である。交付主体が「都道府県労働局長」であること、「離職の際又は離職の後」であることもあわせて押さえる。手帳の交付を受けた者は、指定された医療機関において、原則として年2回(業務により年1回)、無料で健康診断を受けることができる。


重要度:B 論点:病者の就業禁止・受動喫煙防止

問101:病者の就業禁止及び受動喫煙の防止について述べよ。

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①事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない(法68条)。この場合、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない(則61条2項)。②事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする(法68条の2。努力義務)。


重要度:B 論点:安全衛生改善計画

問102:安全衛生改善計画及び特別安全衛生改善計画について述べよ。

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①都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる(法79条)。②厚生労働大臣は、重大な労働災害(死亡災害等、則84条で定めるもの)が発生した場合において、当該事業者が発生させた重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として、3年以内に他の事業場で同様の重大な労働災害を発生させ、法令違反があったとき等の要件に該当するときは、特別安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる(法78条1項、則84条)。事業者は計画の作成に当たり過半数労働組合等の意見を聴かなければならず、指示に従わない場合等には、厚生労働大臣は勧告し、なお従わないときはその旨を公表することができる(同条3項〜5項)。


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