社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第31問〜第35問|安全衛生管理体制

重要度:B 論点:作業主任者

問31:作業主任者について述べよ。

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事業者は、高圧室内作業その他労働災害を防止するための管理を必要とする作業で政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は登録教習機関が行う技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない(法14条)。事業場の規模ではなく「作業」の種類により選任義務が生じる点が他の管理者と異なる。


重要度:A 論点:統括安全衛生責任者

問32:統括安全衛生責任者を選任すべき事業を述べよ。

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特定事業である建設業又は造船業の特定元方事業者が、一の場所で自らの作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者に作業を行わせ、その総数が、①ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業=常時30人以上、②その他の仕事=常時50人以上となる場合に選任する(法15条、令7条)。2026年施行の改正後は、人数算定・統括管理の対象が労働者だけでなく、同じ場所で作業する個人事業者等を含む「作業従事者」に拡張されている。


重要度:B 論点:統括安全衛生責任者

問33:元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者について述べよ。

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①元方安全衛生管理者=統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者が、有資格者から選任し、統括安全衛生責任者の指揮の下で、混在作業による労働災害防止措置のうち技術的事項を管理させる(法15条の2)。②店社安全衛生管理者=統括安全衛生責任者を要しない中小規模の建設現場について、その工事の請負契約を締結している店社ごとに選任する(法15条の3)。代表的な対象は、ずい道等・圧気工法・一定の橋梁の建設では作業従事者20人以上30人未満、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設では20人以上50人未満である(則18条の6)。2026年施行の改正後は「作業従事者」で人数を算定する。


重要度:B 論点:安全衛生責任者

問34:安全衛生責任者について述べよ。

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統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡、混在作業による危険の有無の確認、請負人の作業計画等と特定元方事業者の計画との整合性確認等を行わせる(法16条、則19条)。選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任した事業者へ、遅滞なくその旨を通報しなければならない。2026年施行の改正後は、個人事業者等を含む作業従事者の安全衛生も対象となる。


重要度:A 論点:安全委員会

問35:安全委員会を設置すべき事業場を述べよ。

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①林業、鉱業、建設業、木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業及び清掃業=常時50人以上、②労働安全衛生法施行令2条1号・2号の業種のうち①以外の業種=常時100人以上(法17条、令8条)。具体的には、製造業・運送業の①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業等が②に該当する。


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