社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第59問〜第63問|健康診断・ストレスチェック

重要度:A 論点:ストレスチェック

問59:ストレスチェックの実施義務と頻度を述べよ。

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常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない(法66条の10、則52条の9)。常時50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされている。


重要度:A 論点:ストレスチェック

問60:ストレスチェックの結果は誰に通知され、事業者はどのように扱うか。

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検査を行った医師等は、その結果を直接労働者に通知しなければならない。事業者は、あらかじめ当該労働者の同意を得ないで、検査を行った医師等から労働者の検査の結果の提供を受けてはならない(法66条の10第2項)。この同意は、書面又は電磁的記録によらなければならず、検査の結果が労働者に通知された後に、労働者ごとに個別に取得するのが原則であり、検査の実施前や実施時に包括的に取得することはできない(則52条の13、指針)。


重要度:A 論点:ストレスチェック

問61:ストレスチェックに基づく面接指導について述べよ。

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検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって面接指導を受ける必要があると当該医師等が認めたものが、面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければならない(法66条の10第3項、則52条の16)。行政解釈上、申出は結果の通知を受けた後おおむね1か月以内に行い、面接指導は申出後おおむね1か月以内に行うものとされている。事業者は、申出をしたことを理由として、労働者に不利益な取扱いをしてはならない。


重要度:B 論点:ストレスチェック

問62:ストレスチェックの記録の保存と報告について述べよ。

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検査を受けた労働者の同意を得て事業者が検査結果の提供を受けた場合には、事業者は、当該検査の結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない(則52条の13第2項)。同意がない場合には、検査を実施した医師等が記録を保存することとなり、事業者は、実施者による記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない(則52条の11)。また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則52条の21)。


重要度:A 論点:受診義務・医師選択の自由

問63:労働者は、事業者が行う健康診断を必ず受けなければならないか。

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労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない(法66条5項)。受診義務はあるが、医師選択の自由が保障されている。


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