社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第64問〜第66問|健康診断・ストレスチェック

重要度:B 論点:深夜業従事者の自発的健康診断

問64:深夜業に従事する労働者の自発的健康診断の要件と、結果提出・意見聴取の期限を述べよ。

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常時使用され、申出の日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる(法66条の2、則50条の2)。提出できるのは、当該健康診断を受けた日から3か月以内である(則50条の3)。事業者の医師からの意見聴取は、当該書面が提出された日から2か月以内に行う(則51条の2第2項)。


重要度:B 論点:集団分析・職場環境改善

問65:ストレスチェック結果の集団ごとの分析について述べよ。

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事業者は、検査を行った場合は、実施した医師等に、検査結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるよう努めなければならない。また、その分析の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない(則52条の14)。集計・分析とそれに基づく措置は、いずれも努力義務である。


重要度:A 論点:実施者の資格・実施事務の制限

問66:ストレスチェックの実施者となることができる者と、実施の事務に従事できない者を述べよ。

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実施者となることができるのは、医師、保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師である(則52条の10第1項)。また、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない(同条2項)。


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