社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第16問〜第20問|安全衛生管理体制

重要度:A 論点:総括安全衛生管理者

問16:総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模を、業種ごとに述べよ。

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①林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業=常時100人以上②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業=常時300人以上③その他の業種=常時1000人以上(令2条)。


重要度:A 論点:総括安全衛生管理者

問17:総括安全衛生管理者となることができる者、及び選任期限を述べよ。

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当該事業場において事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(工場長、作業所長等)をもって充てる(法10条2項)。資格免許は不要である。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ選任報告をしなければならない(則2条)。2025年1月1日以後、当該選任報告は原則として電子申請による。


重要度:B 論点:総括安全衛生管理者

問18:総括安全衛生管理者について、都道府県労働局長はどのような権限を持つか。

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都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる(法10条3項)。「命令」ではなく「勧告」である点が誤り肢の定番。


重要度:A 論点:安全管理者

問19:安全管理者を選任すべき事業場を述べよ。

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労働安全衛生法施行令2条1号・2号の業種、すなわち、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業で、常時50人以上の労働者を使用する事業場(法11条1項、令3条)。全業種が対象となる衛生管理者との違いに注意する。


重要度:A 論点:安全管理者

問20:安全管理者の専属・専任の要件を述べよ。

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原則として、その事業場に専属の者を選任する。2人以上の安全管理者を選任し、その中に労働安全コンサルタントがいる場合は、そのうち1人に限り専属でなくてもよい。少なくとも1人を専任とすべき基準は、①建設業・有機化学工業製品製造業・石油製品製造業=300人以上、②無機化学工業製品製造業・化学肥料製造業・道路貨物運送業・港湾運送業=500人以上、③紙・パルプ製造業・鉄鋼業・造船業=1,000人以上、④その他の安全管理者選任対象業種=2,000人以上で、過去3年間の休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場である(則4条1項2号・4号)。


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