FP技能士3級 相続・事業承継 一問一答 第21問〜第25問

重要度:C 論点:財産評価

問21:被相続人が他者に対して有していた貸付金等は、元本・利息・回収可能性等を踏まえ、相続財産の評価の対象となる。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

【第21問:正解と解説】

正解:○

貸付金等も元本・利息・回収可能性等を踏まえ、財産評価の対象となります。評価の対象は現金や有価証券に限られません。

間違いやすい点
評価の対象を現金・預貯金・有価証券・不動産に限定して考えやすい。貸付金等も対象となる。


重要度:A 論点:不動産評価

問22:自用家屋の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額に一定の評価倍率を乗じて計算する。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

【第22問:正解と解説】

正解:×

自用家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じた金額、すなわち固定資産税評価額がそのまま評価額となります。宅地の倍率方式のように評価倍率を乗じるものではありません。

正しい記述
自用家屋の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じた金額、すなわち固定資産税評価額そのものとなる。

間違いやすい点
宅地の倍率方式と混同し、家屋にも評価倍率を乗じると誤解しやすい。自用家屋は固定資産税評価額がそのまま評価額である。


重要度:B 論点:不動産評価

問23:いわゆる分譲マンションなどの居住用区分所有財産については、2024年1月1日以後に相続・遺贈または贈与により取得した一定のものについて、区分所有補正率を用いて評価する仕組みが設けられている。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとし、具体的な補正率の計算は考慮しないものとする。

【第23問:正解と解説】

正解:○

居住用区分所有財産については、2024年1月1日以後に相続・遺贈または贈与により取得した一定のものについて、区分所有補正率を用いて評価する仕組みが設けられています。評価水準に応じて補正率の扱いが分かれますが、具体的な計算は本単元では扱いません。

間違いやすい点
適用開始時期を取り違えやすい。2024年1月1日以後の取得が対象である。


重要度:B 論点:不動産相続対策

問24:所有する宅地に賃貸建物を建てて貸し付けた場合、その建物は貸家として、その敷地は貸家建付地として評価されるため、自用の場合と比べて相続税評価額が低くなり得る。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

【第24問:正解と解説】

正解:○

賃貸建物およびその敷地は、貸家・貸家建付地等として評価されるため、自用の場合と比べて相続税評価額が低くなり得ます。ただしこれは評価上の取扱いであり、賃貸することが常に有利になるとは限りません。空室が生じる可能性や建築資金の負担、将来の管理・修繕といった要素も踏まえて総合的に判断する必要があります。

間違いやすい点
評価が下がり得ることをもって、賃貸すれば常に有利になると考えてしまいやすい。評価上の方向性と実際の損得は別に検討する必要がある。


重要度:B 論点:相続と保険

問25:死亡保険金は現金で受け取ることができるため、相続税の納税資金の確保に活用することができる。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

【第25問:正解と解説】

正解:○

相続税は原則として金銭で納付するため、納税資金の確保が課題となります。死亡保険金は現金で受け取ることができるため、この納税資金に活用することができます。相続財産に占める不動産の割合が大きく現金が不足しがちな場合には、特に意味を持ちます。

間違いやすい点
相続税が原則として金銭で納付するものであることを意識せず、納税資金の確保という視点を見落としやすい。


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