FP技能士3級 相続・事業承継 一問一答 第6問〜第10問

重要度:B 論点:贈与税特例

問6:一定の住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税選択の特例を適用する場合、贈与者が贈与年1月1日に60歳未満であっても選択できることがある。

【第6問:正解と解説】

正解:○

一定の住宅取得等資金では、相続時精算課税の贈与者60歳以上という原則年齢要件が適用されない特例がある。

間違いやすい点
相続時精算課税はどの場面でも贈与者60歳以上が必須と考えない。


重要度:A 論点:贈与税特例

問7:教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例は、2026年4月1日以後に新規に適用を受けることはできない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第7問:正解と解説】

正解:○

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例は、2026年3月31日をもって新規適用が終了しました。したがって2026年4月1日以後に新規に適用を受けることはできません。なお2026年3月31日までに適用を受けた契約については、契約終了まで引き続き制度が適用され得ます。

間違いやすい点
新規適用の終了と既存契約の取扱いを混同しやすい。新規適用はできないが、既存契約が直ちに終了するわけではない。


重要度:B 論点:贈与税

問8:扶養義務者から生活費または教育費に充てるために取得した財産は、通常必要と認められるものであっても、その全額が贈与税の課税対象となる。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第8問:正解と解説】

正解:×

扶養義務者から生活費または教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税が非課税となるのが基本です。全額が課税対象となるわけではありません。

正しい記述
扶養義務者から生活費または教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税が非課税となるのが基本である。

間違いやすい点
親から受け取る生活費や学費もすべて課税されると誤解しやすい。通常必要と認められる範囲であれば非課税が基本である。


重要度:B 論点:相続と法律

問9:相続は、被相続人の死亡によって開始する。

【第9問:正解と解説】

正解:○

相続は人の死亡によって開始する。

間違いやすい点
遺産分割協議の成立時に相続が開始すると考えない。


重要度:B 論点:法定相続

問10:民法上の養子は、養親との関係では原則として実子と同様に相続人となる。

【第10問:正解と解説】

正解:○

養子は養親の嫡出子たる身分を取得し、原則実子と同様に相続人となる。

間違いやすい点
税法上の養子数制限と民法上の相続人資格を混同しない。


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