重要度:A 論点:相続手続
問11:共同相続人がいる場合の限定承認は、共同相続人全員が共同して家庭裁判所に申述して行うのが基本である。
【第11問:正解と解説】
正解:○
共同相続人があるときの限定承認は、共同相続人全員が共同して行う。
間違いやすい点
共同相続人の一人だけで全体について限定承認できると考えない。
重要度:A 論点:遺言・遺留分
問12:自筆証書遺言は、本文・日付・氏名のすべてについて自書によらない方法で作成することが認められている。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
【第12問:正解と解説】
正解:×
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印するのが基本です。自書によらない方法が認められているのは財産目録の部分であり、この場合も各頁に署名・押印等が必要です。
正しい記述
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印するのが基本であり、財産目録については自書によらない方法も認められる。
間違いやすい点
財産目録の方式特例を遺言書全体に及ぶものと誤解しやすい。本文・日付・氏名は原則自書である。
重要度:B 論点:遺言・遺留分
問13:法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された自筆証書遺言であっても、相続開始後には必ず家庭裁判所の検認を受けなければならない。
【第13問:正解と解説】
正解:×
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要。
正しい記述
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は、家庭裁判所の検認を要しない。
間違いやすい点
自宅保管の自筆証書遺言と法務局保管制度を混同しない。
重要度:A 論点:相続手続
問14:相続により不動産を取得した場合の相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
【第14問:正解と解説】
正解:○
相続による不動産の取得に係る登記の申請は2024年4月1日から義務化され、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
間違いやすい点
義務化の施行日や期限の起算点を取り違えやすい。起算点は相続により取得したことを知った日である。
重要度:A 論点:相続税課税財産
問15:相続人等が負担した一定の葬式費用は、相続税の課税価格から控除することができる。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
【第15問:正解と解説】
正解:○
相続人等が負担した一定の葬式費用は、相続税の課税価格から控除することができます。また被相続人の一定の債務も課税価格から控除できます。
間違いやすい点
葬式費用が控除対象であることを見落としやすい。債務控除とあわせて課税価格を減らす要素として押さえる。

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