電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、サイバーセキュリティの確保の問題です(大分類:電技(総則)・重要度B)。一問一答3問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:電技省令では、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)の運転を管理する電子計算機は、サイバーセキュリティを確保しなければならないとされている。
解答を見る
正解:○
電技省令第15条の2のとおりです。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:電技省令のサイバーセキュリティの確保の規定は、小規模事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機にも適用される。
解答を見る
正解:×
小規模事業用電気工作物は、対象から除かれています(電技省令第15条の2)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:電技省令でいうサイバーセキュリティとは、サイバーセキュリティ基本法第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。
解答を見る
正解:○
電技省令第15条の2のとおりです。
五肢択一
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:電気設備に関する技術基準を定める省令に規定するサイバーセキュリティの確保について、次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
事業用電気工作物((ア)を除く。)の運転を管理する(イ)は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び(ウ)に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティを確保しなければならない。
- (ア)自家用電気工作物 (イ)電子計算機 (ウ)一般送配電事業又は配電事業
- (ア)一般用電気工作物 (イ)通信設備 (ウ)発電事業
- (ア)小規模事業用電気工作物 (イ)保護継電器 (ウ)一般送配電事業又は配電事業
- (ア)小規模事業用電気工作物 (イ)電子計算機 (ウ)小売電気事業
- (ア)小規模事業用電気工作物 (イ)電子計算機 (ウ)一般送配電事業又は配電事業
【第4問:正解と解説】
正解:5
正解は5です(電技省令第15条の2)。
1:誤り。(ア)は小規模事業用電気工作物です。
2:誤り。いずれも条文と異なります。
3:誤り。(イ)は電子計算機です。
4:誤り。(ウ)は一般送配電事業又は配電事業です。
5:正しい。
「電技(総則)」の他の論点
- 用語・電圧の区分・適用範囲
- 保安原則(感電・火災防止、断線・接続、危険防止、公害防止)
- 電路の絶縁と低圧電路の絶縁性能
- 絶縁耐力試験(電路・機械器具)
- 接地工事の種類と施設方法
- 接地工事の適用(B種・外箱・計器用変成器・避雷器)
- 機械器具の施設(高圧・特高機械器具、アークを生じる器具)
- 過電流・地絡に対する保護
- 電気的・磁気的障害の防止(電磁誘導・高周波・電波障害)