電験三種(第三種電気主任技術者) 法規 一問一答・五肢択一(全8問)|電気的・磁気的障害の防止(電磁誘導・高周波・電波障害)

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電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、電気的・磁気的障害の防止(電磁誘導・高周波・電波障害)の問題です(大分類:電技(総則)・重要度B)。一問一答5問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:電技省令では、変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、蓄電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、それぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において200μT以下になるように施設しなければならないとされている(人の往来が少ない場所の例外を除く。)。

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正解:○

電技省令第27条の2第1項のとおりです。


重要度:B 難易度:★☆☆

問2:電技省令では、発電所等以外の場所に施設する変圧器や電線路の付近における磁束密度の平均値は、商用周波数において100μT以下になるように施設しなければならないとされている。

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正解:×

200μT以下です(電技省令第27条の2第1項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:電技省令では、変電所又は開閉所については、付近の磁束密度に関する規定は設けられていない。

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正解:×

変電所又は開閉所も、当該施設の付近の磁束密度の平均値が商用周波数において200μT以下になるように施設しなければなりません(電技省令第27条の2第2項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問4:電技省令では、電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならないとされている。

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正解:○

電技省令第16条のとおりです。


重要度:B 難易度:★☆☆

問5:電技省令では、電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならないとされている。

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正解:○

電技省令第67条のとおりです。

五肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問6:電気設備に関する技術基準を定める省令について、次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所等及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、付近の人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において(ア)以下になるように施設しなければならない。ただし、(イ)その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。また、特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、地表上1mにおける電界強度が(ウ)以下になるように施設しなければならない(同様の例外がある。)。

  1. (ア)100μT (イ)田畑、山林 (ウ)3kV/m
  2. (ア)200μT (イ)市街地 (ウ)3kV/m
  3. (ア)200μT (イ)田畑、山林 (ウ)5kV/m
  4. (ア)200μT (イ)田畑、山林 (ウ)3kV/m
  5. (ア)300μT (イ)田畑、山林 (ウ)3kV/m
【第6問:正解と解説】

正解:4

正解は4です(電技省令第27条の2第1項・第27条第1項)。

1:誤り。(ア)は200μTです。

2:誤り。(イ)は田畑、山林です。

3:誤り。(ウ)は3kV/mです。

4:正しい。

5:誤り。(ア)は200μTです。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:電気的・磁気的障害の防止について、電気設備に関する技術基準を定める省令に照らして、次のうち誤っているものはどれか。

  1. 磁束密度の規定は、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合には適用されない。
  2. 発電所等以外の場所の変圧器等に対する磁束密度の規定は、需要場所に施設する変圧器にも適用される。
  3. 磁束密度の規定は、電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康への影響を防止するためのものである。
  4. 特別高圧の架空電線路は、静電誘導作用により人による感知のおそれがないように施設しなければならない。
  5. 電路を伝送路とする高周波利用設備は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
【第7問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。電技省令第27条の2第1項は、発電所、蓄電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する変圧器等が対象です。

1:正しい。電技省令第27条の2第1項ただし書。

2:誤り。需要場所は対象外です。

3:正しい。同条第1項。

4:正しい。同省令第27条第1項。

5:正しい。同省令第17条。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:電気的・磁気的障害の防止について、電気設備に関する技術基準を定める省令に照らして、次のうち正しいものはどれか。

  1. 磁束密度の規定の値は、直流の磁界について200μT以下である。
  2. 変電所は、その付近の人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において200μT以下になるように施設しなければならない(人の往来が少ない場所の例外を除く。)。
  3. 電気使用場所の電気機械器具は、無線設備の機能にわずかでも障害を及ぼすおそれがあれば施設してはならない。
  4. 電気設備による電気的・磁気的障害の防止の規定は、他の電気設備のみを対象とし、その他の物件は対象としない。
  5. 発電所内に施設する変圧器には、発電所等以外の場所に施設する変圧器等に対する磁束密度の規定(第27条の2第1項)が適用される。
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です(電技省令第27条の2第2項)。

1:誤り。商用周波数における値です。

2:正しい。

3:誤り。継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設することとされています(同省令第67条)。

4:誤り。他の電気設備その他の物件が対象です(同省令第16条)。

5:誤り。発電所は同条第1項の対象から除かれています。

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