社会保険料と法定福利費 一問一答 第6問〜第10問

重要度:A 論点:負担者による科目の違い

問6(○×)

従業員負担分と会社負担分は、どちらも社会保険料なので、簿記上も同じ勘定科目で処理する。

解答を見る

正解:×

解説 従業員負担分は社会保険料預り金という負債、会社負担分は法定福利費という費用で処理します。


重要度:A 論点:社会保険料納付時の基本仕訳

問7(二択)

給料から控除済みの従業員負担分と、会社負担分を合わせて普通預金から納付する場合の基本的な仕訳はどちらか。

借方「社会保険料預り金・法定福利費」/貸方「普通預金」 借方「法定福利費」/貸方「社会保険料預り金・普通預金」

解答を見る

正解:借方「社会保険料預り金・法定福利費」/貸方「普通預金」

解説 従業員負担分は社会保険料預り金を減らし、会社負担分は法定福利費として処理し、支払総額だけ普通預金を減らします。


重要度:A 論点:納付総額の分解

問8(○×)

従業員負担分と会社負担分を合わせて納付した場合、納付総額の全額を法定福利費として処理する。

解答を見る

正解:×

解説 従業員負担分は、給料から控除した時点ですでに社会保険料預り金として計上されています。納付時にはその負債を減らし、会社負担分と分けて処理します。


重要度:B 論点:負担額の読み取り

問9(○×)

問題文に従業員負担分と会社負担分の金額が別々に示されていても、両者は同額として仕訳してよい。

解答を見る

正解:×

解説 負担額は問題文で示された金額に従います。従業員負担分と会社負担分が異なる金額として与えられることもあります。


重要度:B 論点:社会保険料預り金の期末表示

問10(二択)

決算日時点で、給料から控除した従業員負担分の社会保険料がまだ納付されていない。この社会保険料預り金はどこに反映されるか。

貸借対照表の負債 / 損益計算書の費用

解答を見る

正解:貸借対照表の負債

解説 未納付の社会保険料預り金は、会社が関係機関へ納付する義務を表すため、貸借対照表の負債として残ります。


コメント

タイトルとURLをコピーしました