社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第146問〜第148問|社会復帰促進等事業

重要度:B 論点:義肢等補装具費

問146:義肢等補装具費支給制度について述べよ。

解答を見る

業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により身体に障害を残した者等が、社会復帰や日常生活のために義肢、装具、義眼、補聴器、車椅子等を必要とする場合、支給要綱に基づき、その購入又は修理に要する費用が支給される。現物を一律に給付する制度ではなく、現在は原則として購入・修理費用の支給制度として整理される。


重要度:B 論点:休業補償特別援護金

問147:休業補償特別援護金について述べよ。

解答を見る

振動障害、じん肺等の遅発性疾病について、事業場が廃止されている、原因事業場を特定できないなどのため、業務災害の待期3日間に係る労働基準法上の休業補償を受けられない被災労働者を援護する制度である。社会復帰促進等事業として、待期3日間の休業補償に相当する額を支給する。通常の休業特別支給金とは対象と目的が異なる。


重要度:B 論点:未払賃金立替払後の求償

問148:未払賃金の立替払を行う機関と、立替払後の賃金債権の取扱いを述べよ。

解答を見る

立替払は、国の事業として独立行政法人労働者健康安全機構が行う。労働者は、法律上の倒産では破産管財人等の証明、事実上の倒産では労働基準監督署長の確認を受け、機構へ請求する。機構が立替払を行うと、その支払額の範囲で労働者の事業主に対する賃金債権を代位取得し、本来の支払義務者である事業主等に求償する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました