社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第141問〜第145問|社会復帰促進等事業

重要度:B 論点:未払賃金の立替払

問141:未払賃金立替払の請求期限を述べよ。

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破産手続開始の決定等がされた日又は労働基準監督署長の認定があった日の翌日から起算して2年以内に請求しなければならない。


重要度:B 論点:費用の負担

問142:社会復帰促進等事業に要する費用は何によって賄われるか。

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社会復帰促進等事業に要する費用は、労災保険事業のために徴収される労働保険料を主な財源とし、国庫が予算の範囲内でその一部を補助することができる(法30条・32条)。費用は労働保険特別会計の労災勘定から支出される。


重要度:A 論点:特別支給金の申請期限

問143:主な特別支給金の申請期限を述べよ。

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休業特別支給金は、支給対象となる日ごとに、その翌日から2年以内に申請する。障害特別支給金は傷病が治った日の翌日から5年以内、遺族特別支給金は労働者が死亡した日の翌日から5年以内である。傷病特別支給金は、療養開始後1年6か月経過時に支給要件に該当する場合はその日から、その後に該当した場合は該当日の翌日から5年以内に申請する。対応する保険給付を請求できる場合は、原則としてその請求と同時に申請する。


重要度:A 論点:算定基礎年額

問144:ボーナス特別支給金の算定に用いる算定基礎年額の計算と上限を述べよ。

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原則として、負傷又は発病日前1年間に支払われた特別給与、すなわち3か月を超える期間ごとに支払われる賃金の総額を算定基礎年額とする。ただし、給付基礎日額に365を乗じた給付基礎年額の20%相当額を超えるときはその20%相当額とし、さらに150万円を超えるときは150万円とする。算定基礎年額及び算定基礎日額の1円未満の端数は1円に切り上げる。


重要度:B 論点:アフターケア

問145:労災保険のアフターケア制度について述べよ。

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業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による傷病が治ゆした後も、後遺症状の増悪防止、障害に付随する疾病の発症防止等のため診察、保健指導、検査等を必要とする者に対し、社会復帰促進等事業として実施される。対象傷病ごとの要件を満たし、都道府県労働局長からアフターケア健康管理手帳の交付を受けて受診する。一定の要件を満たす通院については、アフターケア通院費も支給される。


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