重要度:A 論点:一人親方等の特別加入
問117:令和6年11月1日から新たに特別加入の対象となった者を述べよ。
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2024年11月1日から、特定受託事業者が事業者から業務委託を受けて行う事業のうち、従来の一人親方等・特定作業従事者の類型に含まれない事業について、「特定フリーランス事業」として原則全業種を対象に特別加入できるようになった。既存の特別加入類型に該当する仕事は、その既存類型で加入する。事業者からの業務委託を受ける仕事と同種の仕事であれば、消費者から直接委託された仕事も一定の範囲で補償対象となる。
重要度:B 論点:特定作業従事者
問118:特定作業従事者として特別加入できる者を挙げよ。
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①特定農作業従事者②指定農業機械作業従事者③国又は地方公共団体が実施する職場適応訓練等の従事者④家内労働者及びその補助者⑤労働組合等の常勤役員⑥介護作業従事者及び家事支援従事者⑦芸能関係作業従事者⑧アニメーション制作作業従事者⑨情報処理システムの設計等の情報処理作業従事者である(則46条の18)。仕事が一人親方等の別の加入類型に該当する場合は、原則としてその類型で加入する。
重要度:A 論点:海外派遣者の特別加入
問119:海外派遣者として特別加入できる者を述べよ。
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①開発途上地域に対する技術協力の実施事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣され、当該地域で行われる事業に従事する者②国内の事業(有期事業を除く)から派遣され、海外の事業に従事する労働者③国内の事業から派遣され、海外の中小規模事業に事業主その他労働者以外の者として従事する者である(法33条6号・7号)。派遣元となる国内事業には労災保険の保険関係が成立していることが必要である。海外で現地採用された者や、海外事業に従事しない単なる留学生は対象とならない。
重要度:B 論点:海外派遣者の特別加入
問120:海外出張者は特別加入する必要があるか。また、海外の事業に単に留学する者は対象となるか。
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海外出張者は、国内事業に所属し、国内事業主の指揮命令の下で一時的に海外勤務するため、特別加入をしなくても国内の労災保険が適用される。海外派遣者は、海外事業に所属してその事業の指揮命令を受けるため、補償には特別加入が必要である。出張か派遣かは名称ではなく勤務実態で判断する。海外で現地採用された者及び海外の事業に従事しない単なる留学生は、海外派遣者の特別加入対象ではない。
重要度:A 論点:加入・脱退の手続
問121:特別加入の申請と承認について述べよ。
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①中小事業主等は労働保険事務組合を通じて申請する。②一人親方等・特定作業従事者は、特別加入団体が申請し、団体を事業主、構成員を労働者とみなす。③海外派遣者は派遣元の団体又は事業主が申請する。申請書は原則として所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ提出し、都道府県労働局長の承認により特別加入の効力が生じる。

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