社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第64問〜第68問|保険給付各論

重要度:A 論点:障害補償給付

問64:障害補償一時金の額(第8級〜第14級)を述べよ。

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第8級=給付基礎日額の503日分、第9級=391日分、第10級=302日分、第11級=223日分、第12級=156日分、第13級=101日分、第14級=56日分。


重要度:B 論点:障害補償給付

問65:障害等級の併合・加重・再発について述べよ。

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①併合=同一の事由により2以上の障害が残った場合、重い方の障害等級を1級から3級繰り上げる(13級以上が2つ以上で1級、8級以上が2つ以上で2級、5級以上が2つ以上で3級繰上げ)。ただし、繰り上げた等級による額が、各障害の該当する等級に応ずる額を合算した額を超えるときは、その合算額が限度となる(則14条3項)。②加重=既に障害のあった者が同一部位について障害の程度を加重した場合、現在の障害等級に応ずる額から既存の障害等級に応ずる額を差し引いた額を支給する(則14条5項)。現在が年金・既存が一時金のときは、既存の一時金額を25で除した額を年金額から控除するなど、年金と一時金の間の換算を行う。


重要度:A 論点:障害補償年金前払一時金

問66:障害補償年金前払一時金について述べよ。

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障害補償年金の受給権者は、その請求により、1回に限り前払一時金の支給を受けることができる(法59条)。限度額は障害等級に応じ、第1級=1,340日分、第2級=1,190日分、第3級=1,050日分、第4級=920日分、第5級=790日分、第6級=670日分、第7級=560日分であり、200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分及び当該等級の限度日数のうちから選択する(各等級の限度を超える単位は選択できない)。前払一時金が支給されると、各月分の年金額の合計額が前払一時金の額に達するまで年金の支給が停止される。この計算では、算定事由発生日における民法の法定利率により現価に割り引く。法定利率は3年ごとに変動し、令和8年4月1日から令和11年3月31日までは年3パーセントである(令和2年3月31日以前に算定事由が生じたものは年5分)。


重要度:B 論点:障害補償年金差額一時金

問67:障害補償年金差額一時金について述べよ。

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障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、既に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額が、障害等級に応じた一定額(第1級=1,340日分、第2級=1,190日分…第7級=560日分)に満たないときは、その差額を遺族に一時金として支給する(法附則58条)。受給できる遺族は、①労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、②①に該当しない配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順であり、各群の中ではこの順序による。すでに支給された年金額は、厚生労働大臣が定める率により現在価値に換算して合計する。請求権の時効は5年である。


重要度:A 論点:遺族補償年金

問68:遺族補償年金の受給資格者の範囲を述べよ。

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労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(法16条の2)。妻以外の者については年齢又は障害の要件がある。


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