社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第16問〜第20問|総合

重要度:B 論点:支給決定の性質

問16:労災保険給付の支給決定の法的性質を述べよ。

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労働基準監督署長による保険給付の支給・不支給、障害等級等の決定は行政処分である。不服がある者は、決定を知った日の翌日から3か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求をする。審査官の決定に不服がある場合は、決定書送付日の翌日から2か月以内に労働保険審査会へ再審査請求をすることができる。取消訴訟は、現行の労災保険法40条上、審査請求に対する審査官の決定を経れば提起でき、再審査請求の裁決まで常に経る必要はない。審査請求後3か月を経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなすことができる。特別支給金の決定は労災保険法38条の審査請求対象ではない。労災就学援護費の支給・不支給決定は、判例上、行政処分に当たる。


重要度:C 論点:給付基礎日額・休業給付の端数

問17:給付基礎日額及び休業(補償)等給付の端数処理について述べよ。

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給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる(法8条の5)。休業1日当たりの休業(補償)等給付は、給付基礎日額の60%、休業特別支給金は20%としてそれぞれ計算し、それぞれに1円未満の端数が生じたときは切り捨てる。したがって、「年金額の1円未満を単純に切り捨てる」という説明だけで端数処理をまとめるのは不正確である。


重要度:B 論点:葬祭料の請求権者

問18:葬祭料を請求できる者を述べよ。

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通常、葬祭を行う者(遺族)である。ただし、遺族がなく、社葬として会社が葬祭を行った場合には、その会社が請求することができる。「遺族に限られる」とする誤り肢に注意。


重要度:B 論点:介護補償給付の額

問19:介護補償給付の額の算定方法を述べよ。

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①介護に要する費用を支出した場合=支出した費用の額(上限額あり)②親族又はこれに準ずる者による介護を受けており費用を支出していない場合等=一律の最低保障額。常時介護と随時介護に区分され、上限額・最低保障額は毎年度改定されるため、教材では年度を明記すること。介護を受けた月の翌月の1日から2年の時効が進行する。


重要度:A 論点:複数事業労働者

問20:複数事業労働者に該当する者を述べよ。

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事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用されている労働者をいう。負傷、疾病、障害又は死亡の原因・事由が生じた時点において複数事業労働者であった者のほか、これに類する者として厚生労働省令で定める者(傷病の発生時に複数事業労働者でなくなっていても、その原因となる事由が発生した時点で複数事業労働者であった者等)を含む。


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