宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第41問〜第45問|宅建士

重要度:A 論点:宅建士制度

問41:宅建試験の合格者が宅建士の登録を受けるためには、原則としてどのような要件が必要か。

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試験を行った都道府県知事の登録を受ける。登録には、宅建士登録の欠格事由に該当せず、宅地・建物の取引に関する2年以上の実務経験を有するか、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了するなど、実務経験者と同等以上の能力を有すると認められることが必要である。


重要度:A 論点:宅建士制度

問42:宅建士証の有効期間は何年か。また、更新の際に受講が必要な講習は何か。

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有効期間は5年。更新には、登録している都道府県知事が指定する講習(法定講習)を、交付の申請前6か月以内に受講しなければならない。


重要度:A 論点:宅建士制度

問43:甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県内の宅建業者の事務所の業務に従事することになった場合、登録の移転を申請しなければならないか。

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申請してもよいが、義務ではない(任意)。登録の移転は、登録している都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、または従事しようとするときにできる。単なる住所変更では登録の移転はできない点に注意。


重要度:A 論点:宅建士制度

問44:宅建士の氏名・住所や勤務先の宅建業者の商号等に変更があった場合、どのような手続が必要か。

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遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。「30日以内」と定める宅建業者の変更の届出(免許側の手続)と混同しないこと。宅建士側は「遅滞なく」である。


重要度:A 論点:宅建士制度

問45:宅建士でなければ行うことができない事務(独占事務)を3つ挙げよ。

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①重要事項の説明、②重要事項説明書(35条書面)への記名、③37条書面への記名。契約書面の交付自体は宅建士でなくても行える点に注意。


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