宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第26問〜第30問|免許

重要度:A 論点:免許制度

問26:無免許で宅建業を営んだ場合や、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませた場合(名義貸し)の罰則はどうなるか。

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いずれも3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(またはその併科)という宅建業法上最も重い罰則の対象。無免許者による広告・営業表示も禁止される。名義貸しは免許の必要的取消事由にも該当しうる重大な違反。


重要度:C 論点:免許制度

問27:宅建業者名簿は誰が備え、誰が閲覧できるか。

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国土交通大臣および都道府県知事が宅地建物取引業者名簿を備え、原則として一般の閲覧に供する。現在は電子申請による閲覧や、閲覧所の端末等による電磁的記録の閲覧も可能である。名簿には免許証番号、商号・名称、役員、事務所、専任宅建士等のほか、指示処分・業務停止処分の年月日と内容などが登載される。ただし、一度に大量の業者情報を取得するなど、制度趣旨を逸脱する目的外利用が想定される場合には、閲覧申請を拒否できる。


重要度:A 論点:宅建士の設置

問28:事務所と案内所等に置くべき成年者である専任の宅建士の数はそれぞれどれだけか。

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事務所は業務に従事する者5人に1人以上の割合、契約行為等を行う案内所等は(人数にかかわらず)1人以上。設置割合を「10人に1人」等に入れ替えるひっかけ、案内所にも5人に1人と誤らせるひっかけの両方がある。


重要度:A 論点:宅建士の設置

問29:専任の宅建士の数が法定数に不足した場合、宅建業者はどうしなければならないか。

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2週間以内に必要な措置(補充等)をとらなければならない。違反は業務停止処分の対象であり罰則もある。「30日以内」(変更の届出の数字)との入れ替えが定番。補充後は30日以内に変更の届出も必要となる(2週間で補充→30日で届出の二段構え)。


重要度:B 論点:宅建士の設置

問30:専任の宅建士の「専任」とはどのような状態をいうか。

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その事務所に常勤(宅建業者の通常の勤務時間に勤務)し、専ら宅建業の業務に従事する状態をいう。他社の宅建士や他の事務所の専任宅建士との兼任はできない。一定の要件下でのテレワーク勤務も常勤性が認められうる運用となっている。


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