社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第26問〜第30問|安全衛生管理体制

重要度:A 論点:安全衛生推進者等

問26:安全衛生推進者・衛生推進者を選任すべき事業場を述べよ。

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①安全衛生推進者=安全管理者の選任対象業種で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場、②衛生推進者=それ以外の業種で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場(法12条の2、則12条の2)。選任事由発生日から14日以内に、原則として事業場に専属の有資格者を選任する。ただし、労働安全・労働衛生コンサルタント等から選任するときは専属でなくてもよい。所轄労働基準監督署長への選任報告は不要だが、氏名を掲示する等により関係労働者へ周知する(則12条の3・12条の4)。


重要度:A 論点:産業医

問27:産業医を選任すべき事業場と、2人以上選任すべき事業場を述べよ。

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常時50人以上の労働者を使用する事業場(業種を問わない)。常時3000人を超える労働者を使用する事業場では2人以上選任しなければならない(令5条、則13条)。


重要度:A 論点:産業医

問28:産業医を専属としなければならないのはどのような場合か。

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①常時1000人以上の労働者を使用する事業場②一定の有害業務(深夜業を含む業務、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務等)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場(則13条1項3号)。


重要度:A 論点:産業医

問29:産業医の巡視義務を述べよ。

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産業医は、少なくとも毎月1回(事業者から所定の情報の提供を受けており、かつ事業者の同意を得ているときは少なくとも2か月に1回)作業場等を巡視し、必要な措置を講じなければならない(則15条)。


重要度:B 論点:産業医

問30:産業医の勧告権について述べよ。

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産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。事業者は、勧告を受けたときは、これを尊重しなければならず、勧告の内容等を衛生委員会等に報告しなければならない(法13条5項・6項)。


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