社会保険労務士 労働基準法 選択式 第6問|総合

重要度:B 論点:労働契約・労働条件の明示

問6:労働基準法14条によれば、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、【 A 】を超える期間について締結してはならない。ただし、専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約及び【 B 】の労働者との間に締結される労働契約については、【 C 】を超える期間について締結してはならない。また、同法15条によれば、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、【 D 】労働契約を解除することができる。この場合において、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から【 E 】以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

【語群】

  • ①7日
  • ②90日
  • ③満60歳以上
  • ④14日
  • ⑤4年
  • ⑥満65歳以上
  • ⑦14日前に予告して
  • ⑧30日
  • ⑨10日
  • ⑩5年
  • ⑪1年
  • ⑫10年
  • ⑬満18歳以上
  • ⑭行政官庁の認定を受けて
  • ⑮60日
  • ⑯3年
  • ⑰即時に
  • ⑱2年
  • ⑲満55歳以上
  • ⑳30日前に予告して
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【正解】

  • 【A】→ 3年
  • 【B】→ 満60歳以上
  • 【C】→ 5年
  • 【D】→ 即時に
  • 【E】→ 14日

【解説】
【A】=労働契約の期間の上限は原則3年(14条1項)。【B】及び【C】=高度の専門的知識等を有し、当該専門的知識等を必要とする業務に就く労働者、並びに満60歳以上の労働者との労働契約は上限5年(14条1項1号・2号)。単に資格や専門知識を有するだけでは足りず、その専門性を必要とする業務に就くことが必要である。【D】=明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できる(15条2項)。予告は不要である。【E】=就業のため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担する(15条3項)。この14日は解除の予告期間ではない。


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