重要度:A 論点:解雇・打切補償
問3:労働基準法19条によれば、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後【 A 】並びに産前産後の女性が65条の規定によって休業する期間及びその後【 A 】は、解雇してはならない。ただし、使用者が81条の規定によって【 B 】を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。この【 B 】の額は、平均賃金の【 C 】である。また、労働基準法20条によれば、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも【 D 】前にその予告をしなければならない。【 D 】前に予告をしない使用者は、【 D 】分以上の平均賃金を支払わなければならない。なお、労働基準法21条によれば、試の使用期間中の者については、【 E 】を超えて引き続き使用されるに至った場合に解雇の予告に関する規定が適用される。
【語群】
- ①1200日分
- ②60日間
- ③災害補償
- ④800日分
- ⑤90日
- ⑥3か月
- ⑦30日間
- ⑧30日
- ⑨90日間
- ⑩1000日分
- ⑪10日
- ⑫1か月
- ⑬20日
- ⑭打切補償
- ⑮14日
- ⑯休業補償
- ⑰1340日分
- ⑱60日
- ⑲2か月
- ⑳45日
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【正解】
- 【A】→ 30日間
- 【B】→ 打切補償
- 【C】→ 1200日分
- 【D】→ 30日
- 【E】→ 14日
【解説】
【A】=解雇制限の期間は「休業する期間及びその後30日間」(19条1項)。【B】及び【C】=打切補償は平均賃金の1200日分(81条)。労災保険の遺族補償一時金(1000日分)、障害補償年金前払一時金第1級(1340日分)と混同しないこと。【D】=解雇の予告は少なくとも30日前、又は30日分以上の平均賃金の支払(20条1項)。【E】=試の使用期間中の者は14日を超えて引き続き使用されるに至った場合に適用される(21条)。日日雇い入れられる者は1か月を超えて引き続き使用された場合である。

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