社会保険労務士 労働基準法 択一式(応用) 第25問〜第26問|総合

論点:総合

問25:労働基準法に定める記録の保存及び時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:労働者名簿及び賃金台帳は、2年間保存しなければならない。
  • B:退職手当の請求権の時効は2年である。
  • C:年次有給休暇の請求権の時効は5年である。
  • D:災害補償その他の請求権の時効は5年である。
  • E:年次有給休暇管理簿は、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。
【第25問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】保存期間は5年間(当分の間3年間)である(労基法109条・附則143条1項)。

・B
【選択肢解説】退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とする経過措置の適用もない。

・C
【選択肢解説】年次有給休暇の請求権の時効は2年である。

・D
【選択肢解説】災害補償その他の請求権の時効は2年である。

・E
【論点】記録の保存期間の横断整理(則24条の7、労基法109条)。【考え方】保存期間は制度ごとに異なり、数字の入れ替えが誤り肢の定番となる。整理すると「労働者名簿・賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類=5年(当分の間3年)」「年次有給休暇管理簿=3年」「安衛法の健康診断個人票・面接指導の記録=5年」「安衛法の特別教育の記録・委員会の議事録・定期自主検査の記録=3年」となる。【選択肢解説】年次有給休暇管理簿の保存期間は3年間であるから、本記述は正しい。


論点:総合

問26:労働基準法に定める労使協定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:賃金の一部を控除して支払う旨の労使協定は、行政官庁に届け出なければ効力を生じない。
  • B:時間外・休日労働に関する労使協定は、行政官庁に届け出なければ免罰の効果を生じない。
  • C:貯蓄金の管理に関する労使協定は、行政官庁に届け出なければならない。
  • D:1年単位の変形労働時間制に係る労使協定は、行政官庁に届け出なければならない。
  • E:一斉休憩の例外に係る労使協定は、行政官庁への届出を要しない。
【第26問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】労使協定のうち届出を要するものと要しないものの区別。【考え方】届出が必要な労使協定は「①時間外・休日労働(36協定)②社内預金(貯蓄金管理)③1年単位の変形労働時間制④1週間単位の非定型的変形労働時間制⑤清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制⑥専門業務型裁量労働制⑦事業場外みなしで法定労働時間を超える時間を定める場合」など。届出が不要なのは「一斉休憩の例外、賃金控除、年休の計画的付与、時間単位年休、年休中の賃金を標準報酬日額とする場合」などである。【選択肢解説】賃金控除に関する労使協定は届出を要しないから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法36条1項のとおりである。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法18条2項のとおりである。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法32条の4のとおりである。1か月単位の変形労働時間制を就業規則により導入する場合と対比する。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法34条2項ただし書のとおりである。


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