社会保険労務士 労働基準法 択一式(応用) 第17問〜第18問|総合

論点:総合

問17:労働基準法に定める休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:休業手当の額は、平均賃金の100分の80以上でなければならない。
  • B:親会社の経営難のため資材が入手できず休業した場合、使用者は休業手当を支払わなければならない。
  • C:1日のうち一部を休業させた場合には、休業手当を支払う必要はない。
  • D:休業手当は賃金ではないため、賃金支払期日に支払う必要はない。
  • E:労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」と同一の範囲である。
【第17問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】休業手当の額は平均賃金の100分の60以上である(労基法26条)。

・B
【論点】労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の範囲。【考え方】26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」より広く、経営障害(資材・資金の不足、監督官庁の勧告による操業停止等)を含む。他方、天災事変等の不可抗力は含まれない。不可抗力といえるには、①その原因が事業の外部より発生した事故であること②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることの2要件を満たす必要がある。【選択肢解説】親会社の経営難による資材不足は経営障害であり不可抗力とはいえないため、休業手当の支払が必要である。よって本記述は正しい。

・C
【選択肢解説】現実に就労した時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。

・D
【選択肢解説】休業手当は賃金に当たり、労基法24条の賃金支払の5原則が適用される。

・E
【選択肢解説】労基法26条の方が広く、経営障害も含まれる。


論点:総合

問18:労働基準法に定める年次有給休暇の付与日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:週所定労働時間が32時間で週所定労働日数が3日である労働者には、6か月経過時に10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
  • B:継続勤務6年6か月以上の通常の労働者に対しては、20労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
  • C:週所定労働日数が4日で週所定労働時間が28時間である労働者に対しては、雇入れの日から6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
  • D:業務上負傷し療養のために休業した期間は、出勤率の算定において出勤したものとみなされる。
  • E:使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上である労働者に対し、そのうち5日については、基準日から1年以内の期間に時季を定めて与えなければならない。
【第18問:正解と解説】

正解:C

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】週所定労働時間が30時間以上であるため比例付与の対象とならず、通常の労働者と同じ日数が付与される。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】付与日数の上限は20労働日である。

・C
【論点】年次有給休暇の比例付与(労基法39条3項、則24条の3)。【考え方】比例付与の対象は「週所定労働時間30時間未満」かつ「週所定労働日数4日以下(又は年間所定労働日数216日以下)」の両方を満たす労働者である。本肢の労働者は週28時間・週4日であるから両方を満たし、比例付与の対象となる。週4日の労働者の6か月時点の付与日数は7労働日であり、10労働日ではない。【選択肢解説】付与すべきは7労働日であるから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法39条10項のとおりである。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法39条7項のとおりである。


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