社会保険労務士 労働基準法 択一式(初級) 第86問〜第88問|年次有給休暇

重要度:A 論点:年5日の時季指定義務

問86:年5日の時季指定義務と労働者の自主的な取得の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労働者が自ら時季指定して取得した日数及び計画的付与により与えた日数は、5日から控除される
  • B:労働者が自ら5日取得した場合であっても、使用者は別に5日の時季指定をしなければならない
  • C:計画的付与により与えた日数は、5日から控除されない
【第86問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法39条8項)。【試験対策】労働者の時季指定による取得日数と計画的付与による取得日数は5日から控除する。半日単位の年休は0.5日として控除できるが、時間単位年休の取得時間は年5日の取得日数から控除できない。合計5日に達した後は、使用者は新たに時季指定する必要がなく、また時季指定することもできない。
・B:誤り。労働者が自ら取得した日数は5日から控除されるため、5日以上取得していれば、使用者が別に5日を時季指定する必要はなく、時季指定することもできない。
・C:誤り。計画的付与により実際に取得した日数も、年5日の取得日数から控除される。


重要度:A 論点:年休中の賃金

問87:年次有給休暇中の賃金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:平均賃金を支払う場合には、労使協定の締結が必要である
  • B:健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払うには、労使協定の締結が必要である
  • C:年休中の賃金は、必ず平均賃金によらなければならない
【第87問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金による場合は、就業規則その他これに準ずるものに定めれば足り、労使協定は不要である。
・B:正しい(労基法39条9項)。【試験対策】年休中の賃金は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額のいずれか。③による場合に限り、書面による労使協定が必要である。
・C:誤り。年休中の賃金は平均賃金に限られず、通常の賃金又は、労使協定がある場合には標準報酬月額の30分の1に相当する金額によることもできる。


重要度:A 論点:年休の時効

問88:年次有給休暇の請求権及び年休管理簿に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:年次有給休暇の請求権の時効は5年であり、年次有給休暇管理簿は5年間保存しなければならない
  • B:年次有給休暇は、当該年度に取得しなければ消滅し、翌年度に繰り越すことはできない
  • C:年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、年次有給休暇管理簿の保存期間は5年間であるが、当分の間は3年間とされている
【第88問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。年次有給休暇権の消滅時効は2年である。年次有給休暇管理簿は規則本文上5年間保存するが、当分の間は3年間とされている。
・B:誤り。年次有給休暇権の時効は2年であるため、当年度に取得しなかった年休は、時効にかからない範囲で翌年度に繰り越すことができる。
・C:正しい(労基法115条、労基則24条の7・71条)。【試験対策】年休権の時効は2年。年休管理簿は、当該年休を与えた期間中及び期間満了後5年間保存するのが規則本文だが、当分の間は3年間である。


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