重要度:A 論点:休憩
問51:休憩の一斉付与の原則に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労使協定がある場合には、休憩を一斉に与えないことができ、この労使協定の届出は不要である
- B:労使協定を締結し、行政官庁に届け出た場合に限り、休憩を一斉に与えないことができる
- C:一斉付与の原則は、すべての事業に例外なく適用される
【第51問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法34条2項ただし書)。【試験対策】一斉休憩の例外は「①労使協定(届出不要)②則31条の適用除外業種」の2つ。適用除外業種は運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署。労使協定に届出が必要とする誤り肢が定番。
・B:誤り。一斉休憩の例外に係る労使協定は届出を要しない。
・C:誤り。運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等の一定の業種には一斉付与の原則が適用されない。
重要度:A 論点:休日
問52:法定休日に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:法定休日は、日曜日又は国民の祝日でなければならない
- B:4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には、毎週少なくとも1回の休日を与えなくてもよい
- C:変形休日制を採用する場合であっても、4週間の起算日を定める必要はない
【第52問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。法定休日を特定の曜日とする必要はなく、国民の祝日である必要もない。
・B:正しい(労基法35条2項)。【試験対策】変形休日制(4週4日制)を採用する場合は、就業規則等で4週間の起算日を明らかにしなければならない。休日は日曜日である必要も、国民の祝日である必要もない。「4週4休」を「4週3休」「1か月4日」と入れ替える誤り肢に注意。
・C:誤り。就業規則その他これに準ずるものにおいて4週間の起算日を明らかにしなければならない。
重要度:B 論点:休日
問53:休日の振替と代休に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:休日労働をさせた後に代休を与えた場合、休日労働の割増賃金は不要となる
- B:休日の振替を行う場合には、行政官庁の許可が必要である
- C:就業規則等の根拠に基づき、あらかじめ休日と労働日を特定して振り替えた場合、振替後の労働日は休日労働とならず、休日労働の割増賃金は不要である
【第53問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。代休を与えても休日労働の事実は消えないため、3割5分以上の割増賃金の支払が必要である。
・B:誤り。行政官庁の許可は不要である。就業規則等の根拠と事前の振替が必要となる。
・C:正しい。【試験対策】有効な休日振替は、就業規則等の根拠に基づき、振替前に振替休日を具体的に特定して行う。振替後の労働日は法定休日労働ではないため休日割増は不要だが、振替により週の法定労働時間を超えれば時間外割増が必要となる。事後に休日を与える代休では休日労働の事実は消えない。

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