社会保険労務士 労働基準法 択一式(初級) 第37問〜第39問|賃金

重要度:A 論点:平均賃金

問37:賃金が日給制・出来高払制で定められている場合の平均賃金の最低保障に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:賃金の総額を労働日数で除した金額の100分の60が最低保障額となる
  • B:賃金の総額を総日数で除した金額の100分の60が最低保障額となる
  • C:原則計算による額と最低保障額のうち、低い方が平均賃金となる
【第37問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法12条1項ただし書)。【試験対策】原則計算(賃金総額÷総日数)と最低保障(賃金総額÷労働日数×60%)を計算し、高い方が平均賃金となる。「低い方」とする誤り肢、「100分の80」とする誤り肢が定番。日給制の労働者は稼働日が少ないと原則計算額が不当に低くなるため、最低保障を設けている。
・B:誤り。最低保障額の計算では、総日数ではなく労働日数で除する。
・C:誤り。高い方が平均賃金となる。


重要度:A 論点:賃金請求権の時効

問38:労基法上の請求権の消滅時効に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:退職手当の請求権の時効は2年である
  • B:賃金(退職手当を除く)の請求権の時効は5年であるが、当分の間は3年とされている
  • C:年次有給休暇の請求権の時効は5年である
【第38問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とする経過措置の適用もない。
・B:正しい(労基法115条、附則143条3項)。【試験対策】2020年4月1日以後に支払期が到来する賃金について、①賃金(退職手当を除く)=5年(当分の間3年)②退職手当=5年③災害補償その他の請求権=2年④年次有給休暇の請求権=2年。「退職手当は当分の間3年という経過措置の対象外」が急所。
・C:誤り。年次有給休暇の請求権の時効は2年である。


重要度:B 論点:賃金の定義

問39:労基法上の賃金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:解雇予告手当は労働の対償として支払われるものであるから、賃金に当たる
  • B:使用者が福利厚生として設置する住宅施設の利用利益は、当然に賃金に当たる
  • C:退職金であっても、労働協約や就業規則によりあらかじめ支給条件が明確に定められているものは賃金に当たる
【第39問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。解雇予告手当は労働の対償ではないため、労基法上の賃金に当たらない(徴収法の賃金総額にも算入されない)。
・B:誤り。福利厚生として供与される住宅施設の利用利益は、当然に賃金となるものではない。ただし、実質的に賃金の一部として供与されている場合などは、個別事情により賃金性が問題となる。
・C:正しい。【試験対策】退職金や賞与などの任意的・恩恵的給付も、労働協約・就業規則・労働契約等により支給条件があらかじめ明確に定められ、使用者に支払義務があるものは賃金に当たる。解雇予告手当・休業補償費・実費弁償的な出張旅費等は、原則として労働の対償ではない。


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