重要度:A 論点:過半数代表者
問208:就業規則の意見聴取を受ける過半数代表者には、どのような選出要件があるか。
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労基法41条2号の管理監督者でないこと、就業規則の作成・変更について意見を述べる者を選出することを明らかにして、投票・挙手等の民主的な方法で選出されていること、使用者の意向に基づいて選出された者でないことが必要である(労基則6条の2第1項)。
重要度:B 論点:作成・変更手続と効力
問209:就業規則の届出又は過半数代表者からの意見聴取を欠くと、その就業規則は当然に労働契約上無効となるか。
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当然に無効となるわけではない。労基法89条・90条の届出及び意見聴取は法定手続であるが、労働契約法10条による変更の効力が生じるための直接の要件ではない。ただし、これらの手続の遵守状況は、変更の合理性を判断する事情として考慮され得る(労働契約法11条、同法施行通達)。
重要度:B 論点:効力発生時期
問210:就業規則の効力は、労働基準監督署へ届け出た時点で発生するか。
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届出時点で当然に発生するものではない。就業規則が労働者に周知された後、就業規則に施行期日が定められている場合は原則としてその施行期日から、施行期日の定めがない場合は通常、周知された時点から効力が生じる。
重要度:B 論点:一部の労働者に係る就業規則
問211:パートタイマーなど一部の労働者にだけ適用する別個の就業規則を作成することはできるか。
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できる。ただし、その別規程も事業場の就業規則の一部であり、常時10人以上の事業場では、事業場全体の過半数代表者等からの意見聴取、所轄労働基準監督署長への届出及び対象労働者への周知が必要である。また、就業規則は別規程を含めてすべての労働者を適用対象としてカバーしなければならない。
重要度:A 論点:懲戒規定
問212:使用者が就業規則に基づいて労働者を懲戒するための基本的な要件を述べよ。
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懲戒の種類及び程度を就業規則に定め、懲戒の根拠となる規定を労働者の行為前に設けて周知しておく必要がある(労基法89条9号、フジ興産事件・最判平成15年10月10日)。さらに、個別の懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利濫用として無効となる(労働契約法15条)。

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