重要度:A 論点:産前産後
問182:産後休業の期間と要件を述べよ。
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産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(労基法65条2項)。産後は「請求の有無にかかわらず」8週間就業禁止(うち6週間は絶対的就業禁止)。
重要度:B 論点:産前産後
問183:妊娠中の女性が請求した場合、使用者はどうしなければならないか。
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他の軽易な業務に転換させなければならない(労基法65条3項)。新たに軽易な業務を創設する義務まではないと解されている。
重要度:A 論点:妊産婦の労働時間
問184:妊産婦が請求した場合に制限される事項を述べよ。
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妊産婦が請求した場合、①1か月単位・1年単位・1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用していても、1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない(フレックスタイム制は対象外)、②災害等の臨時の必要による場合又は36協定がある場合でも、時間外労働・休日労働をさせてはならない、③深夜業をさせてはならない(労基法66条)。いずれも妊産婦本人の請求が要件である。
重要度:B 論点:妊産婦の労働時間
問185:管理監督者に該当する妊産婦についても、深夜業の制限は及ぶか。
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及ぶ。41条により労働時間・休憩・休日の規定は適用されないため時間外・休日労働の制限は及ばないが、深夜業の制限(66条3項)は適用され、請求すれば深夜業が免除される。
重要度:A 論点:育児時間
問186:育児時間の内容を述べよ。
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生後満1年に達しない生児(実子に限らず養子を含む)を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できる。使用者はその時間中、その女性を使用してはならない(労基法67条)。取得時刻は労使当事者間に委ねられ、勤務時間の始め又は終わりに請求することもできる。

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