重要度:B 論点:比例付与
問145:週所定労働日数3日・2日・1日の労働者の、6か月時点の付与日数をそれぞれ述べよ。
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週3日=5日、週2日=3日、週1日=1日。なお6年6か月以上では、週3日=11日、週2日=7日、週1日=3日となる。
重要度:B 論点:比例付与
問146:週所定労働時間が30時間以上の労働者は、所定労働日数が週3日でも比例付与の対象となるか。
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ならない。週所定労働時間30時間以上の者は、所定労働日数にかかわらず通常の労働者と同じ日数(6か月で10日)が付与される。「30時間未満」かつ「4日以下」の両方を満たすことが比例付与の要件。
重要度:A 論点:出勤率の算定
問147:出勤率の算定において、出勤したものとみなされる期間を挙げよ。
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労基法39条10項により、①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、②産前産後の女性が同法65条により休業した期間、③育児休業又は介護休業をした期間は、出勤したものとみなされる。これに加え、年次有給休暇を取得した日は行政解釈上、出勤したものとして取り扱われる。
重要度:B 論点:出勤率の算定
問148:「全労働日」に含まれない日を挙げよ。
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所定休日は、労働義務のある日ではないため、そもそも全労働日に含まれない。また、使用者の責めに帰すべき事由による休業日、不可抗力による休業日、正当な争議行為により労務提供がなかった日等は、原則として全労働日から除外される。もっとも、無効な解雇により就労できなかった日は、判例上、全労働日に含めた上で出勤日数にも算入する(八千代交通事件・最判平成25年6月6日)。
重要度:A 論点:時季指定権と時季変更権
問149:年休の時季について、労働者と使用者はそれぞれどのような権利を持つか。
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労働者は、取得する具体的な時季を指定する権利(時季指定権)を持ち、使用者の承認を要しない。使用者は原則としてその時季に年休を与えなければならないが、その時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更できる(時季変更権。労基法39条5項)。

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