重要度:A 論点:年休の発生要件
問140:年次有給休暇が発生する2つの要件と、最初に付与される日数を述べよ。
解答を見る
①雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し②全労働日の8割以上出勤したこと。この場合、継続し、又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければならない(労基法39条1項)。
重要度:A 論点:付与日数
問141:継続勤務年数に応じた年休の付与日数を述べよ(通常の労働者)。
解答を見る
6か月=10日、1年6か月=11日、2年6か月=12日、3年6か月=14日、4年6か月=16日、5年6か月=18日、6年6か月以上=20日(労基法39条2項)。3年6か月以降は2日ずつ増え、20日が上限。
重要度:B 論点:付与日数
問142:2年目以降も8割出勤の要件は必要か。
解答を見る
必要。直前の算定期間における出勤率が8割未満である場合、その算定期間に対応する次の1年間については新たな年休を与える必要がない(労基法39条2項ただし書)。ただし、継続勤務年数自体はリセットされないため、その後の算定期間で8割以上出勤すれば、通算した継続勤務年数に応じた日数が付与される。
重要度:A 論点:比例付与
問143:年休の比例付与の対象となる労働者を述べよ。
解答を見る
1週間の所定労働時間が30時間未満であり、かつ①1週間の所定労働日数が4日以下の者、又は②週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は1年間の所定労働日数が216日以下の者(労基法39条3項、則24条の3)。
重要度:A 論点:比例付与
問144:週所定労働日数4日の労働者が、6か月継続勤務し8割以上出勤した場合の付与日数を述べよ。
解答を見る
7日。以降、1年6か月=8日、2年6か月=9日、3年6か月=10日、4年6か月=12日、5年6か月=13日、6年6か月以上=15日。

コメント