重要度:A 論点:割増賃金
問123:割増賃金の算定基礎から除外される賃金を挙げよ。
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算定基礎から除外されるのは、①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われた賃金⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金である(労基法37条5項、則21条)。限定列挙であるが、名称だけで判断せず実質で判断する。例えば、家族数・通勤距離・住宅費等にかかわらず一律に支払う手当は、家族手当・通勤手当・住宅手当という名称でも算定基礎に含める。
重要度:B 論点:割増賃金
問124:月60時間超の時間外労働に対する代替休暇の制度を述べよ。
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労使協定により、1か月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、法定の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の代替休暇を与えることができる(労基法37条3項、則19条の2)。休暇時間は、60時間超の時間数に「休暇を取得しない場合の割増率-取得する場合に支払う割増率」を乗じて算定する。単位は原則1日又は半日、付与期間は当該月の末日の翌日から2か月以内で、取得を強制することはできない。
重要度:A 論点:事業場外みなし労働時間制
問125:事業場外みなし労働時間制の要件と効果を述べよ。
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労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事し、その事業場外部分の労働時間を算定し難い場合に適用される。原則として事業場外部分は所定労働時間労働したものとみなす(労基法38条の2)。同じ日に事業場内でも労働した場合は、事業場内の実労働時間を別途把握し、事業場外のみなし時間と合算する。
重要度:B 論点:事業場外みなし労働時間制
問126:当該業務の遂行に通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合はどうなるか。
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事業場外の業務を遂行するため通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、その事業場外部分については、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。労使協定でその時間を定めたときは協定時間を通常必要時間とし、その協定時間が法定労働時間を超える場合は行政官庁への届出が必要である。事業場内労働がある場合は、その実労働時間を加える。
重要度:A 論点:専門業務型裁量労働制
問127:専門業務型裁量労働制の導入要件を述べよ。
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対象業務、みなし労働時間、健康・福祉確保措置、苦情処理措置、本人同意等の必要事項を労使協定で定め、行政官庁に届け出ること(労基法38条の3)。対象業務は厚生労働省令・告示で定める20業務であり、新商品・新技術の研究開発、情報処理システムの分析・設計、記者、デザイナー、公認会計士、弁護士、大学における教授研究、銀行又は証券会社における顧客の合併・買収に関する調査・分析・助言等が含まれる。

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