社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第93問〜第97問|労働時間

重要度:A 論点:1か月単位の変形労働時間制

問93:1か月単位の変形労働時間制の要件を述べよ。

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労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをすること(労基法32条の2)。労使協定による場合は行政官庁への届出が必要。


重要度:B 論点:1か月単位の変形労働時間制

問94:1か月単位の変形労働時間制において、1日・1週の労働時間の上限はあるか。

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特に上限はない。1日10時間・1週52時間といった上限があるのは1年単位の変形労働時間制であり、混同がひっかけの定番。


重要度:A 論点:フレックスタイム制

問95:フレックスタイム制の導入要件を述べよ。

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①就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めること②労使協定により、対象労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間等を定めること(労基法32条の3)。


重要度:A 論点:フレックスタイム制

問96:フレックスタイム制の清算期間の上限を述べよ。また、届出が必要となるのはどのような場合か。

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清算期間の上限は3か月。清算期間が1か月を超える場合には、労使協定を行政官庁に届け出なければならない(1か月以内の場合は届出不要)。


重要度:B 論点:フレックスタイム制

問97:清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、各月の労働時間についてどのような規制があるか。

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1か月ごとに区分した各期間ごとに、1週間当たり50時間を超えて労働させた時間は、その月の時間外労働として割増賃金の支払が必要となる(労基法32条の3第2項)。


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